大阪淀川区の行政書士で車庫証明や許認可電子定款対応 - 行政書士ブログドットコム
行政書士 大阪府大阪市淀川区<br />エース総合事務所<br />acejimu@gold.ocn.ne.jp<br />TEL:06-6300-5573<br />FAX:06-6300-5567<br /><br /><br />
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2010-05-25T03:10:08Z
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acejimu
2010-05-25T03:10:08Z
2010-05-25T12:10:08+09:00
前のホームページの変更をしていましたがうまく出来なかったので
新しいホームページを作ることにしました。
http://ace.law.officelive.com/default.aspx
まだ作成中ですが
しばらくしてからのぞいてみてください。
メール:acejimu@gold.ocn.ne.jp/ 以前のホームページ:http://www3.ocn.ne.jp/~ace/
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acejimu
2009-12-09T03:02:33Z
2009-12-09T12:02:33+09:00
をテーマに研究会を作ります。
人権問題は幅広い問題です。
行政書士としては人権問題をしぼって研究します。
また詳細が決まればお知らせします。
メール:acejimu@gold.ocn.ne.jp/ホームページ:http://www3.ocn.ne.jp/~ace/ブログページ:http://www.shigyoblog.com/acejimu/
マンション管理士ブログはこちら。
http://www.consultant-blog.com/mansyonkanrisi/ マンション管理士ホームページ:
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acejimu
2009-12-07T09:49:18Z
2009-12-07T18:49:18+09:00
相続人が複数いる場合、財産の分割協議が成立するまで、相続財産は共同相続人の共同所有となります。
また同時に、その分割方法について協議をしなければなりません。
遺産分割協議は、「指定分割」と「協議分割」という2種類の方法があります。
【指定分割】 被相続人が遺言によって指示した分割方法です。
【協議分割】 共同相続人全員の協議により行う分割方法です。
全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外した場合や、無視をした場合の分割協議は無効になります。
遺産分割協議では、協議分割による分割が優先されます。
仮に遺言によって相続財産がゼロになったとしても、遺産分割協議で共同相続人の合意があれば、遺産分割は成立します。
遺産分割終了後は、後日問題が発生しないように「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書には法定で定められた形式はありませんが、相続人全員の署名・押印が必要となります。
( 押印は実印で印鑑証明書必要 これがないと後でもめることがあります。 )
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acejimu
2009-11-16T04:44:27Z
2009-11-16T13:44:27+09:00
個性的な声で何を歌っても吉さんの歌でした。
歌がうまいのでずっと聞いていたいような気持ちでした。
吉さんは友人に話すような感じで話すので歌のうまい近所のおじさんが
カラオケで歌っているような感じでもありました。
リフレッシュしてまたがんばろう。。。
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acejimu
2009-11-13T08:03:46Z
2009-11-13T17:03:46+09:00
簡易帰化の要件は、普通帰化の要件が一部緩和されます。
※ 簡易帰化を申し立てることができるのは、日本人と一定の身分関係がある人に限定さ れています。
【簡易帰化の要件】
普通帰化の住所要件・能力要件・生計要件が、下記の場合ごとに緩和されます。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
★ 要件が緩和される場合①
帰化を申請する人が、以下の3つのどれかにあてはまる場合は、住所要件が緩和され、日本に引き続き5年以上住んでいなくても帰化を申請することができます。
○ 日本人であった者の子(養子ではなく血が繋がっている子)で、引き続き3年以上
日本に住んでいること
○ 日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本にすんでいること
○ 日本で生まれた者で、実の父親または母親が日本で生まれていること
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
★ 要件が緩和される場合②
帰化を申請する人が、以下の2つのどれかにあてはまる場合は、住所要件と能力要件が緩和され、日本に引き続き5年以上住んでいなくて、20歳に達していない人でも帰化を申請することができます。
○ 日本人の配偶者(夫または妻)で、引き続き3年以上日本に住んでいて、現在も日本 に住んでいること
○ 日本人の配偶者で、結婚してから3年を経過していて、引き続き1年以上日本に住ん でいること
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
★ 要件が緩和される場合③
帰化を申請する人がこれら4つのどれかにあてはまる場合は、住所要件・能力要件・生計要件が緩和され、引き続き5年以上日本に住んでいなくて、20歳に達しておらず、かつ自分や家族の力で生活することができない人でも、帰化を申請することができます。
○ 日本人の子(養子ではなく血が繋がっている子)であって、日本に住んでいること
○ 日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住んでいて、養子縁組をした際に本国で
未成年であったこと
○ 日本国籍を失った人で、日本に住んでいること
○ 日本で生まれ、かつ、生まれた時から国籍をもっておらず、出生のときから引き続き 3年以上日本に住んでいること
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
以上です。
メール:acejimu@gold.ocn.ne.jp/ホームページ:http://www3.ocn.ne.jp/~ace/
ブログページ:http://www.shigyoblog.com/acejimu/マンション管理士ブログはこちら。
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acejimu
2009-11-12T07:30:22Z
2009-11-12T16:30:22+09:00
まず①住所要件(国籍法5条1項1号)
引き続き5年以上日本に住所を有すること。
ここでいう「引き続き5年」とは、ずっと継続して日本に住むという意味です。
例えば、5年間の間で中断があるような場合は、住所要件を満たすことにはなりません。
また、たとえ5年間ずっと日本に住んでいた場合でも、不法に入国していた場合や正当な在留資格をもっていなかった場合も住所要件を欠くことになります。
つぎに②能力要件(国籍法5条1項2号)
20歳以上であって、本国上でも能力者であること。
日本では20歳以上が成人とされていますが、何歳で成人と判断するかは国によって異なります。
例えば帰化を申請したいと思っている21歳のA国の人(A国は22歳をもって成人とします)がいるとします。日本においては21歳は成人ですが、A国の法律にしたがいその人が22歳にならないと日本において帰化申請を行うことはできません。
さらに③素行要件(国籍法5条1項3号)
素行が善良であること。
素行が善良であるとは、ひと言でいうとまじめな人であることを意味します。
具体的には次のようなことで判断します。
1 きちんと税金を納めているか
2 前科がないか
3 交通事故を起こしたことがないか
4 交通違反をしたことがないか
5 社会に迷惑をかけるような行為をしていないか
どのような場合に素行要件を欠くかは、個々人ごとに判断されますが、 以下のようなケースに該当する場合は、素行要件を欠くと判断されることが多いでしょう。
● 所得税、法人税などに関して、重加算税、無申告加算税、過少申告課税が頻繁に課さ れている。
● 禁固以上の刑に服している。あるいは、業務上過失致死傷罪を犯したり、少年法24 条1項の処分(=保護処分)を受けたり、道路交通法違反を繰り返している。
● 外国人登録法や、出入国管理及び難民認定法などに違反し、処罰を受けた。
● 帰化を申請する者、あるいはその親族が暴力団に加入していたり、密接に関わってい る。
● 許認可あるいは登録を必要とする職業(例えば飲食店経営や医師など)を、無免許で 行っている。
さらに④生計要件(国籍法5条1項4号)
自己または生計と一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
自分自身がお金を稼いでいなくても、同居している家族が扶養してくれている場合は、生計要件を満たすこととなります。
「生計を営むことができる」とは、もちろん裕福であればあるほど望ましいのですが、 そうでなくても普通に生活ができている状態であれば特に問題ないでしょう。
さらにまた⑤重国籍防止要件(国籍法5条1項5号)
現在国籍を有しないこと、または、日本国籍を取得することによって現在有している国籍を喪失すること。
日本においては、重国籍(例えば、日本国籍とアメリカ国籍の両方をもつこと)は認められていません。
そのため、帰化を申請し、日本国籍を取得したいと考えている者は、日本の国籍を取得したときには元の国籍を喪失または離脱することができることが必要です。
最後に⑥憲法遵守要件(国籍法5条1項6号)
日本国憲法や日本政府を破壊させるような思想をもっていないこと、 また破壊させることなどを企てる政党や団体を結成したり、そのような団体に加入していないこと。
つまり、日本にとって危険な人物となる恐れがある人には、帰化を認めないということです。
以上です。
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acejimu
2009-11-11T07:06:33Z
2009-11-11T16:06:33+09:00
ただ、原則として、国籍はひとつしか持つことができませんので、帰化をして日本国籍を所得した場合は現在の国籍を失うことになります。
帰化をするためには、その旨を法務大臣に申請し、許可を受けなくてはいけません。
また、帰化には、普通帰化・簡易帰化・大帰化という種類があります。
帰化がこのように3つの種類に分かれているのは、それぞれ要件が異なるからです。
次回から要件について書きますね。
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acejimu
2009-11-10T04:45:06Z
2009-11-10T13:45:06+09:00
1.最初に日本の役場に婚姻届を出す→相手国(在日大使館・領事館)に届出
2.最初に相手国(在日大使館・領事館)に届出→日本の役場に届出
ここでは1の流れを解説します。いずれにしても届出の前に役場や大使館に確認することは重要です。
1.必要書類
・婚姻届
役場に用紙があります。結婚の証人として、成人2人の署名・捺印が必要です。
・戸籍謄本(日本人)
・婚姻要件具備証明書(外国人)
外国人婚約者が独身であり、本国の法律において結婚に問題がないことを証明する文書。日本語の訳文を一緒に提出します。(場合により、申述書・宣誓供述書・独身証明書など)
・パスポート(外国人)
外国人婚約者の国籍を証明するために必要です。
韓国は証明書に変わっていますよ。
2.役場と在日大使館に問い合わせ
国によって必要な書類や申請方法が異なります。婚姻届に必要な婚姻要件具備証明書の発行方法も異なりますので、確認が必要。
3.役場に提出
婚姻届と添付書類を役場に提出します。受理されると、結婚成立です。
但し、要件を満たしていなかった場合は「受理伺い」とされ、正式に受理されるまで1~3ヶ月の時間がかかります。
4.役場で「婚姻届受理証明書」を発行してもらう
役場の窓口(戸籍関係)で「婚姻受理証明書」を発行してもらいます。この証明書は「日本の役所で婚姻の手続きを行った」ということを証明する文書であり、この後、相手の国の在日大使館・領事館で届出をする際に必要となります。
5.在日大使館への届出
日本で2人が結婚したことを相手国の在日大使館・領事館に届出ます。在日大使館・領事館で婚姻の届出が受理されると、相手国側の婚姻手続も完了となります。
結婚手続きはこれで終わりですが、この後の在留資格申請のため、「婚姻受理証明書」を発行してもらいましょう。
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acejimu
2009-11-09T10:17:03Z
2009-11-09T19:17:03+09:00
どのぐらいあればいいのか?
生活保護者は?
はっきり言えないところがむつかしい。
それでも申請しますか?
選択は本人に任せるしかない。]]>
acejimu
2009-08-05T13:40:05Z
2009-08-05T22:40:05+09:00
結局Javaを古いのに入れなおすことになった。
ま なんとか送信できた。
ところで
特殊車両通行許可の期間の延長ができることになった。
これまで、最大1年間としてきた特殊車両通行許可の期間について、最大2年間に延長することが可能となりました。
なお、当面の間、申請システムの一部が未対応のため、申請書の「通行開始日」から「通行終了日」までの期間は従前 の期間(最大1年間)しか入力できません。
オンライン申請又は窓口へのプレキシブルディスクによる申請(FD申請)において許可期間の延長を希望する方は、 別途「特殊車両通行許可期間の延長申請書」様式をダウンロードして下さい)の提出を します。
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