大阪・会社設立経営専門(行政書士・社労士)のブログ - 行政書士ブログドットコム
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2007-12-18T03:08:07Z
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shigyo
2007-12-18T03:08:07Z
2007-12-18T12:08:07+09:00
とする相手方のない単独行為です。
遺言でなしうる事項は、廃除・その取消、相続分の指定、遺産分割
方法の指定など法律で認められた一定のものに限られます。
そして、相続人は全て法律によって定まり、遺言による相続人の指
定は認められません。相続が純粋に財産相続になった今日では、遺
贈とくに包括遺贈によって同じ目的が達せられるからです。
2 遺言も一種の意思表示ですから、意思能力のない者のなした遺言
は、たとえ形式を備えていても無効です。しかし、遺言が効力を生ず
るときは、遺言者は生存していない。
そこで、行為者自身を保護する趣旨である財産的法律行為における
制限能力者制度を、そのまま厳格に遺言に適用する必要がなく、かえ
ってこれを緩和して本人の最終意思を尊重するのが妥当である。
それゆえ、
(1)未成年者であっても、15歳に達していれば単独で有効に遺言をす
ことができる。
(2)成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時回復した時に、医師
2人以上の立会いをもってすれば、有効に遺言をすることができま
す。
(3)被保佐人、被補助人は、単独で有効に遺言をすることができます。]]>
shigyo
2007-12-17T01:37:25Z
2007-12-17T10:37:25+09:00
が終了したときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者
や被相続人の療養看護に努めた者などの特別の縁故者の請求によっ
て、これらの者に、清算後残存する相続財産の全部又は一部を与える
ことができます。
これは、相続人の捜索の広告期間満了後3箇月以内に請求しなけれ
ばなりません。
2 共有者の一人が、その持分を放棄したり、死亡して相続人がいないと
きは、その持分は他の共有者に帰属するのが原則なのですが、特別縁
故者に対する相続財産の分与が優先し、特別縁故者に対する財産分与
がされないときに、他の共有者に帰属します(判例)。
3 そして、特別縁故者に対して処分されなかった相続財産は、国庫に帰属
します。]]>
shigyo
2007-12-14T01:52:09Z
2007-12-14T10:52:09+09:00
(相続財産法人)となります。
これは、相続人すなわち相続財産の帰属主体がいるかいないか
分からないのであるから、管理人が誰の代理人として管理行為を行
うか説明できないため、相続財産それ自体が主体となるという擬制を
用いたものです。
そのため、相続人のあることが明らかになったときは、その法人は
成立しなかったものとみなされます。
2 この場合、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、
相続財産の管理人を選任します。
この相続財産管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に
消滅します。]]>
shigyo
2007-12-13T02:05:34Z
2007-12-13T11:05:34+09:00
しなければなりません。
2 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人と
ならなかったものとみなされます。
この相続の放棄は、登記の有無を問わず、何人に対しても、その
効力を生じます。
(1)共同相続人中に相続の放棄をした者がいるときには、放棄者は
初めから相続人ではなかったものとみなされるので、他の共同相
続人は限定承認をすることができることになります。
(2)共同相続人中に相続の放棄をした者があるときには、相続人の
順序や相続分が変わることがあります。
例えば、妻と一人息子が相続人であった場合に、一人息子が相
続の放棄をすると、一人息子は初めから相続人ではなかったもの
とみなされるので、妻と父母等の直系尊属が相続人となり、妻の相
続分は2分の1だったものが、3分の2になるのです。]]>
shigyo
2007-12-12T03:36:46Z
2007-12-12T12:36:46+09:00
単純承認は、無限に被相続人の権利義務を承継する承認であり、
限定承認は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人
の債務と遺贈を弁済すべきことを留保してする承認です。後者は、
相続財産が債務超過であるか否かが不明の場合に実益があります。
明らかに債務超過である場合には、相続放棄をすれば足りるのです。
2 次の場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなされます。
(1)相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただ、保存行為
や短期賃貸借はこの処分に該当しません。
そして、判例によれば、相続人が自己のために相続が開始した事実を
知りながら相続財産を処分したか、または、少なくとも相続人が被相続人
の死亡した事実を確実に予想しながら敢えてその処分をしたことを要する
とされています。
(2)相続人が3箇月の熟慮期間内に限定承認も相続放棄もしなかったとき。
(3)相続人が、限定承認又は相続放棄をした後であっても、相続財産の全部
又は一部を隠匿したり、私にこれを消費したり、あるいは悪意でこれを相続
財産の目録中に記載しなかったとき。これは、相続財産に対する背信行為
があったときに、民法上の一種の制裁として、単純承認の効果を負わせたも
のです。
ただし、その相続人が相続放棄をしたことによって相続人となった者が相続
の承認をした後は、背信行為をしても単純承認をしたものとみなされません。
相続債権者や受遺者などとの関係が複雑化するからです。
3 相続人が数人いるときには、限定承認は共同相続人の全員が共同してのみ
行うことができます。]]>
shigyo
2007-12-11T02:17:42Z
2007-12-11T11:17:42+09:00
期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知
った時から起算されます。第1の相続人の死亡の時から起算するので
はないので、注意が必要です。
2 相続に承認・放棄は、3箇月の熟慮期間内であっても、撤回することは
できません。
勿論、民法の総則編や親族編の規定によって、取り消すことはできます。
したがって、未成年者・成年被後見人が単独でした承認・放棄、被保佐人
が保佐人の同意なしにした承認・放棄、補助人の同意を要する場合におい
て被補助人が補助人の同意なしにした承認・放棄、詐欺・強迫によってした
承認・放棄、後見監督人の同意を得ないで後見人のした承認・放棄は、いず
れも取り消すことができます。
ただ、この取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行使しない時
は、時効によって消滅します。相続の承認・放棄の時から10年経過した時も
同様です。]]>
shigyo
2007-12-10T05:06:08Z
2007-12-10T14:06:08+09:00
から3箇月以内に、相続の承認・放棄をしなければなりません。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、単に
相続開始の原因たる事実を知った時ではなく、自己が相続人と
なったことを確知した時と解されています。
さらに、判例は、この熟慮期間は、相続人が相続財産の全部
または一部の存在を認識した時または通常認識することのでき
る時から起算するべきであるとしています。
そして、相続人が数人いる場合には、3箇月の期間は、相続人
がそれぞれ自己のために相続の開始があったことを知った時か
ら各別にに進行します。
もっとも、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、
家庭裁判所において伸長することができます。]]>
shigyo
2007-12-08T04:28:42Z
2007-12-08T13:28:42+09:00
1 まず戦争はどうしても回避できないものなのか。
国家と国家の戦争は、個人と個人の喧嘩を大きくしたものであり、
本質的には異ならないのではないかと思う。
自尊心を傷つけられたといっては喧嘩をし、相手が気に入らない
といっては喧嘩をする。
国家間の戦争においても、自国及び自国民を守るためという名目
を唱えても同じことである。
過去の歴史において見られる幾多の侵略戦争には、一片の正当性
も見出すことはできない。
人間が感情をもつ生き物である限り、戦争はなくならないであろう。
2 戦争が不可避であるとした場合、自国をいかにして防衛するかである。
現在、日米安全保障条約の下に、わが国は米国の核の傘により守られ
ている。
米国は原爆を落として戦争を終結させただけでなく、戦後のわが国の復
興に貢献したことは認めざるを得ない。日米安保条約のお陰で、軍事費
にかける費用を復興費に回すことができたことも事実であろう。
自分は核兵器を有していなくても、核兵器を有する者に庇護されていれば、
奇麗事を言っても、核兵器を有する者と同罪であろう。
核兵器を保有する者が、核兵器を保有しようとする者に対して、核兵器を
保有するなということは何ら説得力を持たない。
安保条約の下での「平和ボケ」からそろそろ脱却して、自分の国は自分で
守るという意識が必要なのではないだろうか。]]>
shigyo
2007-12-07T02:18:08Z
2007-12-07T11:18:08+09:00
では、共同相続人中に行方不明の者がいた場合にはどうしたらいい
でしょうか。
この場合には、二つの方法があります。
(1)失踪宣告をしてもらう方法。ただ7年間生死不明である必要があり
ます。
(2)不在者の財産管理人の選任を家庭裁判所に請求する方法。この
場合、不在者財産管理人が家裁の許可を得て遺産分割の協議に
参加することになります。
2 では、相続の開始後に認知によって相続人となった者がいた場合に
は、この者の遺産分割の請求と遺産分割協議との関係はどうなるでし
ょうか。
この場合には、認知された時と遺産分割協議の成立時の先後によっ
て変わってきます。すなわち、遺産分割協議が成立する前に認知され
ていたのであれば、その者を除外してなされた遺産分割協議は無効で
あり、その者を加えて改めて遺産分割協議をやり直す必要があります。
これに対して、遺産分割協議が成立した後に認知された場合には、
遺産分割協議をやり直す必要はなく、その者は価額のみによる支払い
の請求権を有するだけです。
3 遺産分割の協議が成立したら、必ず遺産分割協議書という書面にして
おくことをお勧めします。成立の時点では口約束だけでいいと思うかもし
れませんが、後々事情が変わって紛争が生じることが多いため、それを
回避する必要があるからです。勿論、当事務所でも承っております。
また、不動産の相続登記を行うときには、遺産分割協議書が添付書類
として必要となるからです。]]>
shigyo
2007-12-06T02:38:39Z
2007-12-06T11:38:39+09:00
心身の状態・生活の状況その他一切の事情を考慮してするように定められ
ています。
2 共同相続人は、被相続人が遺言で遺産分割を禁じた場合(相続開始時か
ら5年以内に限る)を除いて、いつでも遺産分割の協議をすることができます。
もっとも遺産分割の協議が調わないとか、協議をすることができないときは、
その分割を家庭裁判所に請求することができます。
3 問題点
(1) 共同相続人の協議によって遺産分割を禁止することができるでしょうか。
相続人が数人いる時には、相続財産は共有になっていますから、共同
相続人の協議によって遺産分割を禁止する時は、一種の共有物分割の
禁止であり、当事者間の合意によって有効に成立します。
また、当事者全員の合意があれば、当然その禁止の合意は解除するこ
とができます。
(2) では、遺産分割協議において、相続人の一人が負担した債務を履行しな
い場合に、「他の共同相続人」は協議を解除することができるでしょうか。
判例はできないとしています。遺産分割は、相続開始時に遡ってその効力
を生じるので、分割協議の解除を認めると再分割を余儀なくされ、法的安定
性を害するからです。
(3) 一方、判例は、既に成立している遺産分割協議を「共同相続人全員」の合意
によって解除し、改めて分割協議をすることができるとしています。
もっとも、これについては、(2)と同様に法的安定性を重視して、合意解除は
制限されるべきであるとする見解も有力です。]]>