行政書士 志摩巧治 - 行政書士ブログドットコム
長野県佐久市中込3丁目15番地7<br />しま行政書士事務所<br />志摩 巧治<br />kojishima@sakunet.ne.jp<br />TEL:0267-62-5558<br />FAX:0267-62-6235
https://www.gyoseishoshiblog.com/kojishima/:1319
Nucleus CMS 3.80
2011-04-10T03:16:47Z
https://www.gyoseishoshiblog.com/nucleus/images/logoe.gif
https://www.gyoseishoshiblog.com/nucleus/images/logoe.gif
kojishima
2011-04-10T03:16:47Z
2011-04-10T12:16:47+09:00
ご存知のように行政書士の守備範囲は広く、驚くほどです。正直、名刺をつくるときも「あれも出来る、これも出来る」といろいろな業務を山のように書きこみたくなります。
一例をあげれば、「在留資格取得・変更・期間更新。永住・帰化・国際結婚・認知。外国会社の営業所設置」など、外国人関係だけでこれだけあります。
昨年、行政書士登録にあたって特に注意されたことがあります。それは「専門をもて」ということです。
わたしの前職はデパート勤務です。外商をしていたころの話です。やはり似たようなことを言われました。お客様に「あれも売っている、これも売っているといわないでくれ」と指導されました。デパートというのは小売業の親分のようなものですから、「ないものはない」というくらい品数が多い。こんな商品もある、あんな商品もあると話されてもお客様が混乱するだけです。
行政書士も似た面があると思います。「なんでも出来る事務所」といいたいですものね。行政書士は見方をかえれば「法律のデパート」ですから、どうしてもそうなるのでしょう。生意気な話ではありますが、こいういいかたもできるでしょう。
それではどういうやりかたで営業をしたらいいのでしょうか。デパートの外商ですと、とりあえずお客様のところに顔だけだすようつとめます。使う、使わないは「お客様の自由」ですから、なにに使うかはお客様の方で考えればいいわけです。必要なときに思い出してもらえばいいのです。あつかっている業務が多いと、どうしてもこんなやり方になるといいます。「なんでも売っている」わけですからね。それだったらなにもいわず人間関係だけとぎれないようにやり方を工夫するべきでしょう。
このやり方で行政書士ができるのかはかなり難しいと思います。デパートの場合、なにも言わなくてもデパートがどういう仕事かはお客様のほうに、基本的な認識はあります。
]]>
kojishima
2011-04-10T02:41:33Z
2011-04-10T11:41:33+09:00
司法書士なら登記、税理士なら確定申告、弁理士なら訴訟とたいていのひとは考えますよね。残念なことに、この点が私たち行政書士の弱点ではないかと、指摘されるところなのです。行政書士とは、さて「何の仕事をするひとなのでしょうか」。イメージをつくるのはみなさん、ひとり、ひとりの仕事です。
ずらずらと「あれもできる、これもできる」とパンフに書きこむのもいいでしょう。「特化する」のは意外にむずかしく、困難な道でもあります。それでも「特定の何かをするひと」というイメージをつくれというのが、ベテランの先生のアドバイスです。わたしもお客さまのイメージが散漫になるよりはいいと思います。専門をつくりたいですね。
それではわたしは何を専門にしたらよいでしょうか。とりあえず今、てがけていることを一生懸命やるしかありません。昨年、親族から「一族の共有の土地の行方不明者を探してほしい」といわれ、昔の資料を調べています。これが思った以上に面白く、勉強になっています。
行政書士の良い点は、わからないことは仲間同士であれば教えあうということです。法律の世界があまりに広大で、助け合わない限り絶対、やっていけないからですが、同時に資格業の美点ではないかと考えるのは、わたし一人ではない筈です。きびしい競争の世界ではたらくひとは驚くでしょう。競合している者どうしで教えあうなんてことは、ありえませんから。
わたしも幼稚ではずかしいですが、なにかお役にたつものがあればこの場で情報をだしたいと考えます。もちろん間違いもあるでしょう。その際はご指摘いただければ幸いです。]]>
kojishima
2011-04-09T07:19:43Z
2011-04-09T16:19:43+09:00
土地台帳は現在の登記簿の前身ともいってよく、明治22年編成の資料です。法務局で無料で閲覧、複写をお願いできます。横断的に同じ場所にどんな名義でどんな土地があったか見れます。登記原因、所有者の記載から除籍のみつからないひとがわかることもあります。
たとえば「折口しのぶ」から明治28年10月2日で家督相続で折口みほ以下3名とあれば、折口しのぶの死亡は明治28年10月2日で、親族が折口みほ以下3名だったのではないかと仮定できないでしょうか。古い相続で除籍がみつからないのは住所が不明であったり、除籍の筆頭者がわからないといったケースではないかと思いました。
感を働かせて「エ、ヤとこの辺」という感じでみつかることはあります。結局、南方くまは墓地の共有者で名義があるのを見つけました。幸い墓地の登記簿に住所、氏をみつけ、市役所で除籍謄本をとりました。記載をみると現在でいえば裁判所の財産管理事件として処理されていました。いまでしたら相続人不存在ですね。
土地台帳は古い相続をみるのに非常に有効です。また歴史資料としても一級のものだといえます。幼稚ですがまずは、実際、あった話からご報告もうしあげました。
]]>
kojishima
2011-04-08T22:51:35Z
2011-04-09T07:51:35+09:00
しま行政書士事務所
志摩 巧治
kojishima@sakunet.ne.jp
TEL:0267-62-5558
FAX:0267-62-6235
ファミリーツリーをつくりましょう。
ホームページ:http://shimascrivener.homepagelife.jp/
プログページ:行政書士 志摩巧治
]]>