08年04月07日
業務妨害罪と留学生の在留資格の変更
問 僕は来年大学を卒業するので就職活動をしています。でも、とても気持ちが落ち込むことがあります。と言うのは、今は「留学」の在留資格で大学に通っていますが、来年日本の会社に就職が決まっても就労資格が得られないのではないか、と不安でしょうがないからです。
その理由は、僕が大学2年のとき、詳しくは省略しますが、ひょんなことから業務妨害罪で逮捕され、有罪判決を受けて50万円の罰金を支払ったことがあるからです。もちろん僕は日本の法律をよく知らなかったので悪意はありませんでした。ところが今、誰に聞いても就労資格が得られないのではないかと言われてしまいます。このことを考えると、就職活動も手がつきません。やはり僕は就労資格が得られないのでしょうか?
答 う?ん、それは大変ですね。せっかく大学を卒業するのにね。一般的に、在留資格の変更は、それが「適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」法務大臣の裁量により許可されるとされています。従来、在留資格変更の許可基準について、必ずしもに公示されて来たわけではありませんでした。しかし、本年3月、法務省入国管理局から「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」が公示されました。そのガイドラインの2には申請人が「上陸許可基準に適合していること」、さらに、ガイドラインの3には「退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為」がないこと、等を代表的な考慮要素として挙げています。
また、過去の在留資格の変更や更新の不許可事例も参考になると思います。
ただ、たとえそれらのガイドラインを全てクリア出来ても、「全ての事情を総合的に考慮して許可されないこともある」とのことですから、従来からあった基準をやや明確にした、ということでしょうか。
ところで、どうような事情があったのかは分かりませんが、あなたの犯した信用毀損罪(刑法第35章、第233条)は、刑事処分に該当することを、上陸拒否理由に定めた「出入国管理及び難民認定法第5条第1項第9号の2」と、同じく退去強制理由に定めた「同法第24条第4号の2」には含まれていません。
つまり、刑法違反者で刑事処分を受けた者が、全て上陸拒否や退去強制に該当するわけではないのです。変更や更新申請で「素行が不良である」と判断されるのは、刑事処分を受けた者のうち、「出入国管理及び難民認定法」の関連条文に定められた特定の刑法違反事件で懲役または禁錮に処せられた者、若しくは、これらに準ずるような刑事処分を受けた行為があった者ということになっています。
このようなわけで、あなたの過去の刑事処分が、直ちに在留資格変更の不許可の理由になるとは必ずしも言えません。ただ、何度も申し上げますが、このガイドラインの全てをクリア出来ても「全ての事情を総合的に考慮して」不許可にすることもある、とのことですから、絶対に大丈夫であるとも言えません。
私は、あなたが絶望的な気分にはならないで、今後も就職活動を続けて行くことを期待しています。
その理由は、僕が大学2年のとき、詳しくは省略しますが、ひょんなことから業務妨害罪で逮捕され、有罪判決を受けて50万円の罰金を支払ったことがあるからです。もちろん僕は日本の法律をよく知らなかったので悪意はありませんでした。ところが今、誰に聞いても就労資格が得られないのではないかと言われてしまいます。このことを考えると、就職活動も手がつきません。やはり僕は就労資格が得られないのでしょうか?
答 う?ん、それは大変ですね。せっかく大学を卒業するのにね。一般的に、在留資格の変更は、それが「適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」法務大臣の裁量により許可されるとされています。従来、在留資格変更の許可基準について、必ずしもに公示されて来たわけではありませんでした。しかし、本年3月、法務省入国管理局から「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」が公示されました。そのガイドラインの2には申請人が「上陸許可基準に適合していること」、さらに、ガイドラインの3には「退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為」がないこと、等を代表的な考慮要素として挙げています。
また、過去の在留資格の変更や更新の不許可事例も参考になると思います。
ただ、たとえそれらのガイドラインを全てクリア出来ても、「全ての事情を総合的に考慮して許可されないこともある」とのことですから、従来からあった基準をやや明確にした、ということでしょうか。
ところで、どうような事情があったのかは分かりませんが、あなたの犯した信用毀損罪(刑法第35章、第233条)は、刑事処分に該当することを、上陸拒否理由に定めた「出入国管理及び難民認定法第5条第1項第9号の2」と、同じく退去強制理由に定めた「同法第24条第4号の2」には含まれていません。
つまり、刑法違反者で刑事処分を受けた者が、全て上陸拒否や退去強制に該当するわけではないのです。変更や更新申請で「素行が不良である」と判断されるのは、刑事処分を受けた者のうち、「出入国管理及び難民認定法」の関連条文に定められた特定の刑法違反事件で懲役または禁錮に処せられた者、若しくは、これらに準ずるような刑事処分を受けた行為があった者ということになっています。
このようなわけで、あなたの過去の刑事処分が、直ちに在留資格変更の不許可の理由になるとは必ずしも言えません。ただ、何度も申し上げますが、このガイドラインの全てをクリア出来ても「全ての事情を総合的に考慮して」不許可にすることもある、とのことですから、絶対に大丈夫であるとも言えません。
私は、あなたが絶望的な気分にはならないで、今後も就職活動を続けて行くことを期待しています。
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08年04月07日11:53:44 |
Category: 留学生あれこれ
Posted by: asiannetwork



