問 私は就職が決まり、入社予定の会社の人事の方が私の在留資格「留学生」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格の変更する申請をしてくれたのですが、不許可になってしまいました。会社も私も当然許可されるものと思って、私は入社前教育の研修会にも参加していました。会社からは在留資格が不許可の場合は採用を取り消すこと、また、本来在留資格の変更は本人がすることだとも言われました。私はこれからどうすればいいのか分かりません。母国に帰らなければならないのでしょうか。

答 在留資格の変更や更新が不許可、若しくは在留資格認定証明書が不交付というのは、会社を含めて時々発生します。もちろん出入国在留管理局に届出済みの行政書士が相談にのり、入国管理局へ取り次いだ場合も稀に発生します。そういう場合は、まず第一に申請人本人(日本にいない場合は代理人の方)が審査窓口の入国管理局に不許可(または不交付)通知書を持って不許可(または不交付)の具体的な理由を聞きに行くことをお勧めしています。

一緒に同席した経験から言うと、審査官が具体的な理由を言ってくれることはあまりありませんが、その理由を推定できる程度のことは教えてくれます。そのとき、できれば入管法令をある程度正確に理解していて、さらに法令の運用(窓口の法解釈)もある程度理解している実務経験のある専門家(多くの場合、入国管理局への申請取次届出済行政書士)に同行してもらった方がいいと思います。但し、不許可(または不交付)の理由を聞くのは、あくまでもあなた自身であることを忘れない下さい。

というのは、出入国在留管理局では平成16年10月1日入管局長通達から比較的最近では平成18年5月8日事務連絡まで何度か不許可・不交付の理由が不明確であること、あるいは法令の定めるいずれの要件に適合しないのか正確な事実認定に基づいて判断しなければならないこと等が内部通達や事務連絡という形で行われているので、申請人(若しくは代理人)からの質問にもある程度答えてくれます。不許可(または不交付)の理由は色々あります。そもそも要件に適合しないこともあれば、要件に適合していてもそれを立証する提出した資料が不足していることもあります。

私自身も申請人が会社に協力してもらい自分で申請して不許可になったケースで、後日在留資格に適合する業務がどの程度発生するのか立証書類を揃えるよう助言して出入国在留管理局に取次ぎ、最初の不許可から1ヶ月程度で在留資格認定証明書の交付を受け、その認定証明書を添付して申請人の短期滞在(帰国準備)の在留資格から就労資格への変更を許可してもらったことがあります。すぐあきらめずに、ある程度経実務経験のある専門家に相談したらいかがでしょうか。