問 私の夫は韓国人で悪いことをして今刑務所に入っています。その間に「日本人配偶者」のビザの期間の更新も不許可になりました。夫はこれからどうなるのでしょうか?仮に夫が母国に帰ることになっても、私は彼の母国語を全く話せません。それに、私自身働かなければならないので、夫と一緒に行くことはできません。夫は、帰国後再び来日することができるでしょうか?それとも、私たちは別れるしかないのでしょうか?

答 そうですか。あなたのご主人はどんな犯罪を犯したのでしょう?刑期はどの位なのでしょう?あなた方に子供さんはいますか?あなたは今どんな仕事をしているのでしょう?あなた方は今までどんな生活を送ってきたのでしょう?
私もあなたに色々質問したいことがあるのですが、取り合えず、あなたの質問にお答えしましょう。
あなたのご主人は、恐らく禁錮1年以上の処分で服役しているのでしょう。当然、在留資格の更新は不許可になります。あなたのご主人は日本での刑期が満了したら、母国に退去強制させられます。ただ、ご主人が初犯(初めての犯罪)であれば、刑期が短縮されて仮釈放されることもあるでしょう。この場合も退去強制されることには変わりません。

退去強制手続きは、収監されている刑務所の中でも進行して行きます。実際の手続きは、現在のご主人の住所地である収監されている刑務所の所在地を管轄する入国管理局によって行われます。そして、一度退去強制になったら、ご主人は出国の翌日から5年間は日本に入国することができません。ただ、あなた達はご夫婦なのでこの期間が短縮されることもあるでしょう。

私は、あなたがご主人と別れなければならないと考えるのは、やや時期早尚なのではないかと思います。あなたが、これからも日本でご主人と一緒に結婚生活を続けて行こうという気持ちを持っているなら、たとえ在留資格の更新が不許可になっても、ご主人が出所後今までと同じように日本で生活できるように別な手続きを試みてはいかがでしょうか。
これが在留特別許可の手続きです。

そのためには、あなただけではなく申請人であるご主人がどのように考えているのかということがとても重要です。本当に日本であなたと一緒に普通の結婚生活を送りたいのか、また、再び犯罪に手を染めない強い意志を持っているのか、そのためには、悪い交友関係を絶つだけの強い意志を持ち続けられるのかということ等がとても大切です。

書類の作成や提出は、ご主人が服役中なので何度か面会をしてヒアリングしながら進めることができます。ただ、服役中に退去強制手続きも進行していくので、書類の作成や提出のタイミングが難しいのも事実です。また、こういう場合は、証明書類そのものが揃わないことも多く、その場合の処理の仕方等を考えると、やはり多少費用がかかっても経験のある専門家に依頼する方がいいのではないかと思います。

まだ、あきらめるのは早いです。がんばってください。