問 私は日本人の夫と再婚し「日本人の配偶者等」の在留資格で来日してから2年半になります。パートをしながら日本の生活にも慣れ、夫とも幸せな日々を過ごしていますが、最近本国に残してきた前夫との19歳の娘のことがとても気になります。昨年高校を卒業し、実家で私の両親の農業を手伝っていますが、私を慕いいつも寂しがっています。それを再婚した夫に相談したところ、それなら日本に来て一緒に住んでもいいと言ってくれました。娘も日本に来る希望を持ち始め、日本語を勉強し始めたようです。そこで、日本に長く住んでいる私の友だちに娘を呼び寄せることができるか相談したのですが、「自分の娘だからすぐ来れる。」という人と「簡単には来れない。」という人がいました。実際のところ、私の娘を呼び寄せて一緒に生活することはできるでしょうか。

答 娘さんが滞在期間3ヶ月以内の「親族訪問」を目的として日本に来ることは比較的可能かと思われます。
しかし、「一緒に住む。」ことを目的に日本に来ることはそれほど簡単ではありません。現在、あなたのような在留資格で海外にいる実子を呼び寄せるには、入国管理局に娘さんの「定住者」の在留資格を認定してもらわなければなりません。定住者告示(第三十七号六(ニ))には、「日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子」は定住者の在留資格に該当する旨が定められています。
ただ、実務では
18歳、19歳の実子に関しては認定されないことが多いと思われます。理由は、18歳、19歳はすでに就労年齢に達しており就労目的で入国するのではないかと疑われるからではないかと思います。それにしても、日本人なら18歳、19歳の娘や息子が親のもとで働くのは普通のことなので、何とも不思議な基準ではあります。
しかし、定住者告示に「未成年」と定められているように、1819歳の実子では「定住者」の在留資格を認定されないという意味ではありません。申請の際のポイントは、一つ目は娘さんを日本に呼び寄せて一緒に生活する必要性と、入国後の予定を「(招へい)理由書」にしっかり書くことです。二つ目は、あなたの夫とあなたの世帯合算年収が娘さんを扶養するに足るかどうかを証明することです。

最後に、個人的な意見を少し述べさせて下さい。私は子が親と一緒に生活するのに理由なんて必要なのかといつも思っています。
それと、私はあなたが娘さんを、あなたとの身分関係(親子関係)で入国させるより、日本語学校に「留学」という在留資格で入学させた方がいいのではないかと考えています。というのは、娘さんが日本に来てどのような道に進もうとも日本語が話せなければそれが障害になります。そのことを来日して
2年半のあなたが一番よくご存知なのではないでしょうか。
また、入国後いつまでもご両親の扶養を受け続けることはできないし、いずれは自立しなければならないと思うのです。それに、日本語学校には同じような年齢の同じような立場の留学生がたくさん在籍しているのでアルバイトや色々なことを教えてもらえるのではないかと思うのです。確かに日本語学校に入学するには費用がかかりますが、娘さんは資格外活動の許可の範囲でアルバイトもできるし、日本語をしっかり学んで大学夜間部に進学することだってできると思うのです。以上、参考にして下さい。