問 よくWeb上で国際結婚を斡旋する業者の紹介サイトが女性の写真を掲載しています。私も国際結婚をしたい一人ですが、同じWebサイトにはこのような斡旋業者に騙されたという話もよく載っています。先生はどうお考えですか?

答 はい、私は自分の業務や経験を通じて知り得た事実しか分かりませんが、国際結婚の斡旋業者が全て悪徳業者とは必ずしも言えません。実際、幸せな結婚生活を送っているご夫婦を知っています。

 ただ、とんでもない悪徳業者や非常識な業者がいることは間違いありません。それが日本側の業者だったり、海外の業者だったり、あるいはその双方だったりします。騙される人は幾重にも騙され多額の金銭を支払っています。

 ここで結婚斡旋業者を通じた国際結婚のいくつかの特徴を説明します。
 
 1.多額の金銭がかかる。(大体、その半分を日本側の業者が実際に海外の斡旋業者に支払うようです。但し、何度か海外渡航しなければならないので、日本人同士の結婚に比べ、結婚相手が入国するまで経費がかかることも事実です。)
 2.交際期間が極めて短い。(極端な場合は、写真だけもある?) 
 3.日本人に国際結婚の心構え(言語、発想、習慣、食事の違いを軽視)ができていないケースが多いような気もします。

 では、どうすればこのような国際結婚の成功率を高めることができるのか?
 1.まず日本側ばかりではなく、現地の斡旋業者を含めて良心的な斡旋業者を探すこと。見分け方は、高くもなく安くもない適正な料金かどうか。また、結婚に至るまで若しくは結婚後もどのようなサポートを受けることができるのか。
 2.メールだけではなく、実際に斡旋業者の責任者に会って信頼できる人物かどうか、自分の目で確かめることも重要です。
 3.外国人だからといって、自分とあまりにも歳の離れた人を選ばないこと。国際結婚に関して言うと、このような歳の離れた人と結婚して成功した例を、あまり見たことがありません。逆の場合を考えて見てください。

 それから、見知らぬ外国人と結婚する相手の気持ちを理解してあげてください。あなたの方が相手の言語や発想や習慣、時には食事にも合わせる努力をしてください。それでも、失敗するようなら仕方ないですね。
 
 最後に改めて申し上げます。国際結婚も日本人同士の結婚も、どちらもお互いに愛情がなければなりません。この点ではどちらも基本的に同じです。
 あなたが幸せな国際結婚ができることを祈っています。なお、国際結婚について、もっと詳しく知りたい方はお気軽にメールでご連絡ください。
08年06月13日 | Category: 国際結婚あれこれ
Posted by: asiannetwork
問 私は2年前に日本の大学を出て、日本の会社に就職を希望したのですが、就職が決まらないままアルバイトを続けてきました。その間、在留期限の切れたパスポートや更新(切替)期間の過ぎた外国人登録証を持っていたのですが、一応在留資格が「留学」となっていたので、特に疑われることもありませんでした。ところが、最近好きな人ができて、結婚を申し込まれました。私も彼が好きなので、正直に自分がオーバースティであることを告白し結婚が難しいことを説明しました。彼はそれでも「結婚しよう」と言ってくれます。私も彼をあきらめ切れません。どうすればいいのかアドバイスがほしいのですが・・・・・

答 それは大変ですね。ただ、日本で結婚するだけなら、今の状態でも結婚はできます。彼の戸籍のある役所に、あなたの本国の戸籍謄本(翻訳分付)とパスポートとあなたの婚姻要件具備証明書(翻訳文付)を添えて婚姻届を提出すれば、一応婚姻は成立します。役所によっては、外国人登録原票記載事項証明書を要求するところもありますが、それなら、改めて外国人登録をすればいいだけです。但し、在留資格の欄は「在留の資格なし」と記載されます。

役所の中には「オーバースティだから、外国人登録はできない。」というところもあるようですが、外国人登録法は「外国人の公正な管理に資する」(第1条後段)ことを目的にしているので、そんなことはありません。話し合えば分かることです。

しかし、日本で婚姻しても、あなたの本国で婚姻できるとは限りません。というのは、外国の中には、日本で婚姻した公正証書を持参して、お二人に出頭を求めるところもあるようです。だから、本国での婚姻手続きを、あなたの国の日本大使館か領事館でも可能かどうかそれらに確認しておく必要があります。

もっと大問題なのは、あなたが結婚しても、日本で「日本人の配偶者等」という在留資格が得られるかどうかは、全く別な問題です。
もっと詳しくあなた方のこれまでの経緯や現在の生活等を聞いてみないと、何とも言えませんが、忘れてはならないことは、不法残留いわゆるオーバースティの外国人は、基本的には入国管理局に出頭して本国に帰らなければならない、ということです。

もちろん、これには出国命令制度(1年間日本への上陸拒否)とか在留特別許可を得る可能性が高いこともあるので、あなたの場合はどのようにすれば最良の選択なのか、は一度専門家に相談してみることをお薦めします。でも、あまり深刻に考えないでください。あなた方が、幸せなスタートが切れることを祈っています。

 
08年03月19日 | Category: 国際結婚あれこれ
Posted by: asiannetwork
問 私の彼は日本に留学していた中国人です。彼を日本に呼んで、そのまま結婚することは可能でしょうか?

答 はい、基本的には可能です。「基本的には」というのは、婚約者である事実を裏付ける充分な資料が必要だからです。この場合、あなたの婚約者は、当然ですがまだ結婚していないのですから、「日本人の配偶者等」ではありません。まず、あなたの婚約者のいる地域を管轄する日本総領事館(or大使館)で「結婚を目的に婚約者を訪問する」ことを理由に短期滞在査証(ビザ)(最長90日間)を取得しなければなりません。

総領事館に提出するのは、1.招へい理由書 2.招へい理由を裏付ける資料(写真、メール、手紙でも何でも立証できれば可) 3.滞在予定表 4.身元保証書 5.身元保証人の総所得の記載のある納税証明書(市町村または税務署発行、源泉徴収票は不可) 6.身元保証人の住民票 7.在職証明書または営業許可証等職業を証する書面等です。
但し、招へい人と身元保証人が異なる場合は、招へい人にも、5.6.7.の書類が必要です。

入国後、実際に結婚した後は、通常の国際結婚の手続きを経て「短期滞在」の在留資格から「日本人の配偶者等」の在留資格に変更することになります。なお、日本にいる婚約者が外国人の場合は、その在留資格により「家族滞在」や「永住者の配偶者等」等の在留資格への変更になります。
08年03月05日 | Category: 国際結婚あれこれ
Posted by: asiannetwork
問 私の主人は日本人です。結婚して3年目になるのですが、性格の不一致というか毎日口論ばかりで結婚生活がうまく行きません。ただ、私は今働いているし、日本語も話せるようになったし、日本にも仲のいい友だちができました。これからも、このまま好きな日本にいたいのですが、離婚したら帰国しなければならないものなのでしょうか?

答 はい、あなたの在留資格が「日本人の配偶者等」であるなら、基本的に帰国しなければなりません。帰国しなくてもいい場合は、次の2通りが考えられます。

1.あなたに日本人配偶者との間で生まれた未成年の子がいて、離婚後も引き続きあなたが監護・養育する場合
(この場合は、在留資格を「定住者」に変更することになります。)

2.離婚後、あなたの資格が他の在留資格、例えば「人文知識・国際業務」「教育」「留学」「技術」等の一つにも該当していてその資格に変更することが許可された場合

ただ、年長者の私のアドバイスなのですが、どちらにも該当しない場合は、はっきり言って、今まで3年間も一緒に暮らして来たのですから、あと2年位一緒に暮らして、もう一度結婚生活の修復のために努力してみたらいかがでしょうか?

国際結婚は、お互い外国人同士なのですから、同じ国の夫婦よりもトラブルが生じ易いことはよく分かります。
しかし、そうした違いを乗り越え結婚生活をうまくやっている夫婦もたくさんいます。夫婦間のトラブルの場合、お互いに相手を非難するほど自分はりっぱな人ではないことが多いのではないでしょうか?

それでもどうしてもうまく行かない場合は、なるべく早くご相談ください。「永住者」の在留資格に変更しましょう。
08年03月05日 | Category: 国際結婚あれこれ
Posted by: asiannetwork
問 僕の彼女は、日本語学校に通っている中国人学生なのですが、先日彼女から「来年3月で学校を卒業してビザも切れるので、できれば、あなたと結婚して日本に残りたい。」と言われました。僕は、とても嬉しかったのですが、そのためにはどうすればいいのでしょうか?

答 はい、手続き的に可能なことは可能です。
まず、彼女の母国から独身証明書を送ってもらい、北海道であれば札幌中国総領事館で婚姻要件具備証明書を作成してもらいます。その後、あなたの住所地の市区役所で、他の提出を求められた書類とともに婚姻届を出すことになります。
その次に、彼女の旅券と市区役所で発行してもらった結婚届受理証明書を日本の外務省に送付して認証を受け、改めて札幌中国総領事館で結婚の公証書を作成してもらいます。

最後に、彼女の住所地を管轄する地方入国管理局に在留資格の変更を申請します。その際は、在留資格変更申請書とともに、入国管理局で提出を求められた戸籍謄本等他の書類を添付して申請することになります。

ただ、手続き的には可能でも、お互いに結婚の意志が固いなら、あなたは一度中国の彼女の実家に行ってご両親に結婚の許しを請うことが、万国共通の一番先にすべきことではないでしょうか。お二人の将来を考えてもそう思います。

なお、中国で婚姻届を出した後に日本で婚姻届を出す方が、手続き的にはスムーズであることをつけ加えておきます。詳しくは、お気軽にメールか電話でお問い合わせください。
07年11月09日 | Category: 国際結婚あれこれ
Posted by: asiannetwork
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