2008年 3月の記事一覧

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08年03月05日 16時22分43秒
Posted by: asiannetwork
問 私は日本人と結婚して3年半になります。最初は「日本人の配偶者等」というビザで1年間、それを更新して今は3年間の在留期間ですが、今年9月にまた更新しなければなりません。
ただ、もし認められるものなら永住ビザを取りたいのですが可能でしょうか?また、永住ビザのメリット・デメリットと手続きについても教えてください。

答 はい、基本的にあなたは永住許可の要件の一つ「婚姻後3年以上在留(日本にいること)していること」を満たしています。ちなみに、一般的には10年以上継続して日本に在留していることが必要です。
他の要件は、1.素行が善良であること(税金を滞納していたり交通違反を繰り返している場合は、素行が善良とは言えません。) 2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。 3.法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致すると認めること、等が挙げられています。

永住資格のメリットは、あなたが言うように「更新する必要がない。」ということがあります。その他に、あなたの現在の在留資格「日本人の配偶者等」と同じように、国籍を変更することがなく、就労に関する制限も受けません。もちろん、会社経営をすることもできます。そして、案外知られていませんが、各種のローンが組みやすくなるし、ひょっとしたら近いうちに選挙権が付与されるかもしれません。それと、メリットと言えるかどうか分かりませんが、離婚しても在留資格が取り消されることがありません。

デメリットは、あまり考えられません。ただ、「偽りまたは不正な手段により」永住資格を取得すると取り消されたり、出国する際に再入国の申請が必要なのは他の資格と変わりません。また、外国人登録の登録内容に変更があれば、区役所・役場等に変更届が必要なことも変わりません。ただ、トータルに考えて私は永住資格の取得をお薦めします。

取得には、次のような書類を作成して入国管理局に申請することになります。
1.永住許可申請書 2.申請理由書(配偶者の場合は不要なことがあります。) 3.身分関係を証明する資料(例、日本人の戸籍謄本、子がいれば子の出生証明書) 4.外国人登録原票記載事項証明書 5.家族全員の住民票 6.身元保証書 7.申請人または扶養する者の職業を証する資料(例、在職証明書、自営業なら確定申告書の原本と写し、法人の役員なら法人登記簿謄本、許認可事業であれば許認可書の写し等)
8.申請人または扶養する者の所得を証明する資料(例、所得の記載のある住民税の課税証明書と納税証明書)
9.申請人または扶養する者の資産を証明する資料(例、不動産登記簿謄本、預貯金の残高証明書等) 10.住居の概要(所定用紙があります。) 11.日本政府・地方公共団体からの表彰状があればその表彰状等です。

この他に、身元保証人があなたを扶養する人ではない場合は、その人の職業や所得に関する資料が必要です。なお、永住許可の申請中(約6ヶ月程度)に、あなたの「日本人の配偶者等」の在留資格の期限が到来する場合は、先にそれを更新して置かなければなりません。もっと詳しくお知りになりたければ、あなたの家族状況を伺わなければならないので、メールでお問い合わせください。
08年03月05日 16時21分40秒
Posted by: asiannetwork
問 私も留学生です。先日のこの欄で留学生の入社に伴う「就労」ビザへの変更で、「不許可になるケースも多い。」とありましたが、不許可になるケースとはどういう場合なのですか?

答 はい、留学生の在留資格から「就労」ビザへの変更申請で不許可になる場合とは、次のようなケースが考えられます。

1.入社後の職種が就労可能な在留資格(入管法別表第1)のいずれにも該当しない場合
(例、必ずしも外国人の思考や感受性を必要としない一般的な販売やサービス、事務等の職種)
日本人学生と比べて、単に「優秀だから」という理由で留学生を採用した会社に多いような気がします。また、学生時代のアルバイト先でそのまま正社員の副店長として採用されたというような場合等も要注意です。

2.入社後の職種は在留資格に該当するが、在学中の履修状況から職種との関連性や職種に応じた能力が認められないような場合
(例、大学では「日本文学」を専攻したが、PCが得意なので、さしたる科目の履修や資格がないにもかかわらず、ITの会社にSEとして採用された等)

3.入社予定の会社の経営状態が好ましくない場合や、以前にその会社が外国人雇用をめぐって不法就労等の問題を起こしていた場合
実際には、会社の経営状態は決算書だけでは分からないものですが、一応損益計算書等で判断するようです。(倒産する会社の直前の決算書は意外と悪くないことが多いです。)
また、これから入社する会社が過去に不法就労等の問題を起こしていたかどうか等は留学生には分かりませんよね。

いずれにしろ、これから就職する留学生にとって一番の問題は、上記の1.ではないでしょうか。今一度、入社予定の会社に入社後の職種を確認してみてはいかがでしょうか?
08年03月05日 16時20分41秒
Posted by: asiannetwork
問 私は今年大学を卒業して日本の会社に就職が決まりました。ただ、少し気になっていることがあるのですが、先日その会社の人にビザのことを聞いたところ、「就労」ビザが取れなければ採用できない、というようなことを言われてしまいました。そこで、お聞きしたいのは、就職が決まっても、「就労」ビザへの変更は自分がするものなのですか?それと、それならどのような手続きが必要なのですか?

答 はい、「就労」ビザへの変更申請は基本的にあなたが行なうものです。大学には、留学生を対象にした留学生サポートセンター等があり、在留資格に関する色々なアドバイスを受けることもあったでしょう。しかし、会社には普通はそのような部門はありませんし、総務や人事部門が在留資格について必ずしも精通しているとは限りません。だから、就職先の在留資格の関する指導を期待するより自分で申請することを考えた方がいいと思います。

せっかく就職が決まっても該当する在留資格がなかったり、資格の変更が許可されなくて、泣く泣く母国に帰らなければならない留学生も毎年大変多いと聞いています。

ちなみに、「就労」という在留資格はありません。あなたの就職先の会社内容や職種のことを詳しく聞かなければ分かりませんが、留学生の多くは、文科系なら「人文知識・国際業務」、理科系なら「技術」の在留資格が多いようです。もちろん、これ以外にも該当する資格がありますが・・・・。

申請は、入社(普通は4月1日)の約2?3ヶ月位前から受け付けています。自分で用意するものは、1.パスポート、2.外国人登録証明書、3.在留資格変更許可申請書、4.履歴書、5.資格外活動許可書の交付を受けていたらその資格外活動許可書、6.手数料として4000円の収入印紙、7.手数料納付書等です。

また、就職先に用意してもらうものは、1.申請理由書、2.雇用契約書、辞令、採用通知書の写しの内のいずれか、3.就職先の登記簿謄本、4.就職先の決算報告書(直近の損益計算書)、5.会社概要の分かるもの(パンフレット等)と他にも入国管理局から求められることがあります。

実際のところ、就職先の会社に協力してもらわえなければ在留資格の変更申請はできません。稀に決算報告書を出し渋る会社もあると聞きますが、これを省略することはできません。あなたも就職のための最後のハードルと考えて頑張って下さい。
08年03月05日 16時19分50秒
Posted by: asiannetwork
問 私の主人は、日本の大学の博士課程に留学しています。私は母国の両親に2歳の子を預けて「家族滞在」の在留資格で、主人と一緒に日本で生活しています。最近は日本の生活にも慣れたし、赤ちゃんにとても会いたいので、母国の赤ちゃんを連れて来ようかと主人と相談しているのですが、どのような手続きが必要でしょうか?

答 はい、今度は赤ちゃんの在留資格を取得しなければなりませんね。赤ちゃんの在留資格は、あなたと同じ「家族滞在」の資格になります。

揃えなければならない書類は、まず赤ちゃんの出生証明書や戸籍謄本、それと基本的にはご主人が扶養することになるので、ご主人が赤ちゃんの生活費を出す
ことができることの証明、例えば、預金残高証明書とか国費留学生等であれば奨学金に関する証明でもかまいません。

ご主人が資格外活動の許可を受けて収入があるのであれば、住民税の課税証明書と住民税や所得税の納税証明書が必要なこともあります。

その他に、ご主人の外国人登録証明書または旅券のコピー等も必要です。

赤ちゃんは資格外活動をすることもないし、失踪することも考えられないので、要は、ご主人が赤ちゃんの生活費を出すことの証明さえ用意できれば、比較的簡単な申請書類で済むと思います。

専門家に依頼すると少しお金がかかるので、勉強のつもりで、お母さんがご自分で赤ちゃんの在留資格の申請をしてみたらいかがでしょうか。
08年03月05日 16時18分59秒
Posted by: asiannetwork
問 私は日本人と再婚しています。母国には、今大学1年の息子がいるのですが、卒業したら日本に呼び寄せたいと思っています。本人もそれを望んでいます。どのようにしたらいいでしょうか?

答 大学を卒業する年齢というと、22・23歳位なのでしょうか?あなたの息子さんが前夫(中国人)との子であるとすると、息子さんが来日するには、一般的な就労資格か留学生の在留資格を得るしかありません。

但し、あなたの息子さんが大学を中退し未成年で未婚のまま入国するのであれば、「定住者」の在留資格を得る可能性があります。(平成2年法務省告示132号)

ちなみに、あなたの在留資格が「日本人の配偶者等」だとすると、同じ在留資格を取得できるのは、息子さんが日本人の子として出生しているか、民法817条の2に定める日本人の特別養子(6歳未満で養子縁組)の場合だけです。 

また、あなたの在留資格が「永住者」だとすると、息子さんの年齢は関係ありませんが、そもそも息子さんが日本で出生していなければなりません。

なお、あなたの息子さんが「短期滞在」の在留資格(最長90日)で入国できることは言うまでもありません。

私が敢えてアドバイスするとしたら、息子さんはせっかく大学に入って張り切っているのですから、卒業後に日本で就職するか留学することを目指して、今からそのために日本語の検定資格を取るとか留学資金を蓄える等の準備を始めたらいかがでしょうか。どんな準備が必要かは一度専門家に相談してみてください。
08年03月05日 16時07分31秒
Posted by: asiannetwork
問 私は道路の舗装事業をする会社を経営しています。先日、知人から頼まれて外国人を雇用したのですが、最近その外国人が「技能」ビザであることが分かりました。どうやら、コックさんだったようです。何だか一生懸命働いているので、解雇するのがかわいそうなのですが、よく世間で言われるように、不法就労をする者を雇用すると本当に私たちまで罰せられるのでしょうか?

答 はい、本当に罰せられます。日本でも不法就労が後を絶たないことから、平成元年の入管法改正で雇用主の責任を問う不法就労助長罪(入管法72条の2)が新設されました。これにより、不法就労させた者ばかりではなく、不法就労をさせるために「自己の支配下」に置いただけでも、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられることになりました。

そもそも「技能」の在留資格であれば、1年毎若しくは3年毎の更新申請ができないと思います。

「かわいそう」という気持ちが分からないわけではないのですが、本当に本人のことを考えたら、なるべく早く本来の「技能」の資格で、在留が認められる職場を探してあげたらいかがでしょうか。

なお、新しい勤務先が現在の在留資格に該当するかどうかも、入国管理局の許可を得る必要があります。これには、就労資格証明書の交付申請という方法があります。これをして置かないと、在留資格の取り消しという重い処分を受ける可能性があります。

また、外国人登録法に基づき市町村役場へ登録内容の変更届を提出し、外国人登録証明書の再交付を受けなければなりません。本来は、転職後14日以内に行なわなければならないものです。これらを考えると、在留資格の更新時期を待たずに専門家に相談することをお薦めします。
08年03月05日 16時05分01秒
Posted by: asiannetwork
問 私は日本の大学を卒業して、「人文知識・国際業務」の資格で観光会社に勤めて4年になりました。そろそろ、これまで培って来た人脈を生かして旅行業界で起業してみよう、と考えているのですが、このまま退職して会社を設立することは可能でしょうか?

答 はい、会社を設立するだけなら、それほど難しいことではありません。ただ、事業の内容によっては、法令により大臣または知事の許可が必要となる場合があるので注意が必要です。

仮に、株式会社を設立するだけなら、現在の改正商法の下では登録免許税150,000円と電子定款の認証費用50,000円(税別)と他に行政書士への手数料さえあれば比較的簡単ではあります。

問題は在留資格です。在留資格と会社設立とは、準拠法が異なり全く別な手続きです。いくら会社を設立しても、在留資格が許可されなければ何にもなりません。

ところで、現在の「人文知識・国際業務」の在留資格では、原則として在留期限が来たら帰国しなければなりません。なぜなら、この資格は、現在たずさわっている業務に対して「人文知識・国際業務」の資格が認められているだけだからです。

もちろん新規事業でも、この資格に該当する業務があるとは思いますが、代表取締役に就任すると経営・管理が業務の中心になるので、この資格のままでは極めて難しいと思います。

そこで、現在の「人文知識・国際業務」から「投資・経営」の資格に変更しなければなりません。
但し、新規事業を行なうために、この資格へ変更することも、実際はとても難しいと思います。
少なくとも、先に会社を設立して登記を終え、日本国内に居住する2人以上の常勤職員を雇用しているか、若しくは初年度に年間500万円以上の資金調達をしなければなりません。もちろん事業計画書も作らなければなりません。

このようなわけで、私はむしろあなたの場合は、あと数年待って「永住者」の在留資格の許可を得てから起業することをお薦めします。
というのは、現在の入管法では「日本人の配偶者等」、「定住者」、「永住者」、「永住者の配偶者等」の4種の在留資格には、日本国内の活動に対する制限がないからです。

なお、あなたが他の人が設立した会社で「人文知識・国際業務」の在留資格の許可を得られるのであれば、数年後その会社の役員に就任して、改めて「投資・経営」の在留資格への変更を申請することも可能ではあります。
08年03月05日 16時03分57秒
Posted by: asiannetwork
問 私は、来年4月日本の菓子メーカーに入社が決まっています。以前この会社の説明会に行った時、幹部社員の方が「当社は、優秀な学生であれば日本人や外国人を問わず採用するつもりです。」と言っていたので、就職試験を受け採用されました。
ただ、最近とても不安なことがあります。それは、私の大学の先輩に「その会社で就労ビザは、きちんと取れるの?」と聞かれたのです。私は念のために、その会社の人事の方に電話して「就労ビザへの変更のために、何か用意するものはあるでしょうか?」と聞いてみたのです。ところが、その時人事の方がビザについてあまり知らないらしい、ことが分かったのです。その会社に他の外国人がいないこともあり、私は今から就労ビザへの変更について、心配で心配でたまりません。

答 そうですね、実際のところ、そのような会社は日本にはとても多いのです。私事ですが、私の家内も先日、近所の会社にパートの面接に行って採用はされたのですが、人事の方に何度も「資格外活動の許可証」のコピーを提出するよう求められて困っていました。
日本の入管法では「永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者」の4種類の在留資格者には、日本での就労の制限がないはずなのですが・・・・・。

一般的に、留学生が就職する際に認められる在留資格としては「人文知識・国際業務」(例、通訳・翻訳)か「技術」(例、IT関係)が圧倒的に多いようです。
そして、「留学生」(または「就学生」)の資格から、これらの資格に変更するためには、そもそも就職先に、これらの資格に該当する業務が相当あり、且つ会社の経営状態も健全であることが必要です。留学生(または就学生)自身もこれらの資格にふさわしい能力や感受性、そして「技術」資格の場合には、さらに原則として大学や専門学校において、会社が求める「技術」資格にふさわしい専門科目を履修していることが求められています。

仮に「あなたはとても優秀だから、ぜひわが社の管理部門で勤務してください。」と言われても、その業務に関する在留資格が認められなければ、在留(日本滞在)すらできないことになります。

あなたは、今からでも遅くないから、一度その入社予定の会社を訪問して、あなたの在留資格について、もう一度人事の方に率直に相談してみたらいかがでしょうか。人事部門の中には、もっと詳しい人がいるかもしれないし、分からなければきっと調べてくれると思います。

ただ、会社の中には新入社員の在留資格のために、申請書類の一つである「決算書(損益計算書)」の提出すらためらう会社があるかもしれません。けれども、そもそも在留資格の変更は、会社ではなく、あなた自身が許可申請するものなのですから、もっと積極的に確認する必要があります。あなた以外の誰も責任を取ってはくれません。
そして、どうしてもその会社では在留資格が認められないようであれば、あなたは一刻も早く辞退して、できれば卒業後なるべく早く就職活動のための短期滞在ビザ(90日、最長180日)を取得することも含めて、新たな就職活動を再開することをお薦めします。

なお、分からないことがあればいつでも気軽にメールで質問してください。
08年03月05日 16時00分36秒
Posted by: asiannetwork
問 私の彼は日本に留学に来て、途中で大学をやめてフリーターをしています。今はオーバースティの身です。でも、東京の友だちに聞いたら、外国人でも日本人と結婚したら、そのまま日本に残ることができると聞いたんですけど・・・・・・・・?

答 ちょっと違うなー。問題を整理しましょう。まず彼は「オーバースティ」と言えば聞こえはいいけど、日本では単なる「不法残留者」に過ぎないのです。だから、いつどこで逮捕とか収容されてもおかしくないのです。
例えば、あなたと彼が仲良く自転車に乗っているだけでも、二人乗りで警察官の指導や職務質問を受けて、彼が「不法残留者」と分かったらそのまま逮捕されることもあり得ます。あるいは、彼の隣りの人が入国管理局に通報しても収容されます。だから、基本的には自ら入国管理局に出頭して、不法残留の旨を告知しなければならないのです。

不法残留者が出頭したら、入国管理局では違反事実の調査と審査を行います。この調査と審査の間は、原則として収容されますが、書類上「仮放免の申請」を行なって、収容されずに家に帰され審査が続けられることも多くあります。もちろん、家にいるからと言っても働くことはできません。

違反判定を受けたら、「違反判定通知書」が交付されます。その後、3日以内にあなたの彼が書面で「在留を希望する旨」の「異議申し出」を行い、その異議の理由、家族状況、生活状況、素行等を総合的に勘案して、暫定的に「在留特別許可」が与えられることがあります。

その「在留特別許可」の諾否判断のガイドライン(平成18年10月、法務省入国管理局)によると、判断の積極要素として「夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力し扶助していること。」が挙げられています。

もちろん、判断要素はこればかりではありません。彼が他に違反している事実がないか、彼とあなたの収入や彼が大学を中退した理由、彼の母国での経歴等も含めて判断の重要な要素になることでしょう。

だから「オーバースティでも日本人と結婚したら、そのまま日本に残ることができる。」と簡単に考えるのはとても危険です。
一度この入管手続きに詳しい専門家に相談してみたらいかがでしょうか。専門家なら、ベストでなくてもあなたが選択すべきベターな方法を教えてくれますよ。

なお、あなたが本当に彼を愛しているなら、1年位彼の国で一緒に過ごして、一緒に日本に帰国する方法もあるんですけどね・・・・・・。
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