問 私は4年半前に日本人の夫と結婚し、一緒に生活してきましたが、性格や習慣の違いから段々夫とうまく行かなくなりました。夫からも「お前とは一緒にやって行けない。」と言われています。ただ、私も、これから中国に帰って生活して行けるのか不安がいっぱいで離婚できません。離婚しても何とかこのまま日本に住み続けることはできないでしょうか?

答 そうですか。以前同じような質問を受け、このブログの中で離婚後「定住者」への資格変更許可の可能性があることを書きました。その後、当事務所でも実際に数件「日本人の配偶者等」から「定住者」への資格変更を扱い全て許可されました。この資格変更許可を受けるために重要なことを少し説明しておきます。
ポイントの一つ目は、これまでの結婚が真実の結婚であったこと、二つ目は、すでに生活の拠点が日本に移っていること、三つ目は、変更後の資格で経済的にも日本で生活して行けること等を立証して行くことです。

同じことを説明しても意味がないので、今日はまた別な観点から離婚後の日本での生活について触れてみたいと思います。一般的に、外国人が日本で生活するためには、何らかの在留資格を得なければなりません。もし、あなたがこれから一生真剣に日本に住み続ける希望と意思があるなら、いっそうのこと日本人になることを考えてみたらいかがでしょうか。
ちなみに、外国人が日本国籍を取得することを「帰化(きか)」と言います。

日本人になるには「引き続き5年以上日本に住所を有すること」(国籍法第5条第1項第1号)若しくは「日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの」(国籍法第7条第1号)であることが必要です。
もちろん、他にも「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。」(国籍法第5条第1項第4号)等の重要な許可要件があります。ただ、申請する外国人本人がきちんと働いていて収入があれば問題はありません。これも無ければ、今からでも遅くないのできちんと働いてください。

また、「日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する」外国人も、日本における帰化申請の許可要件である居住期間を満たすというのは、結婚生活を続けるために帰化する場合に帰化申請の許可要件の一つを満たすという趣旨であって、帰化したら離婚してもいいという趣旨ではありません。もっとも帰化した後、夫婦関係がうまく行かなくなるということはあり得ることはあり得ますが。

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ただ、必要書類は国や個別の事情によっても異なることを付け加えておきます。