問 私は在日18年で永住資格を持つ中国人です。時々休養を兼ねて商用で母国に帰るのですが、帰るたびに自分の体の痛んでいるところをマッサージやはり・きゅうで直してもらい心機一転して日本に戻ります。 
最近、こんなに効果があるなら、母国の国家資格を持つマッサージ師やはり・きゅう師を日本に招いて、広く日本のビジネスマンにも利用してもらうことができないか考えました。そこで、知り合いの行政書士さんに相談したところ、色々調べてくれて「「技能」の資格なら来日できるかもしれない。」と言われました。ただ、「自分は在留資格の専門家ではないので、一度在留資格に詳しい行政書士に相談してみてはどうですか。」とも言われました。 
そこで、このような中国のマッサージ師やはり・きゅう師を日本に招くことができるのか先生にお聞きしたいのですが?

答 そうですね。私も中国に行ったときはよく「足のマッサージ」をしてもらいます。お湯に溶けた薬草のせいもあるかもしれませんが、本当に体が軽くなる感じがしますね。

ところで、このようなマッサージ師やはり・きゅう師を日本に招くことができるかどうかということですが、結論から申し上げますと、残念ながら「技能」の在留資格で招くことはできません。
なぜかと言うと、マッサージやはり・きゅうは、「日本では「医療行為」に類する活動であり「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」により免許の取得が求められていることから「医療」の在留資格に該当し「技能」の在留資格ではない。」(法務省回答、管理コード5.35)ということになっています。また、この「医療」の在留資格も日本のこれらの免許を有していなければ該当することはありません。
なお、この「医療」の在留資格について、法務省令第10号(平成22.3.31)に実際の活動が列挙されていますが、マッサージ師、はり師、きゅう師は含まれていません。