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09年03月12日
『事業承継と遺言』 (5)「最期の一手」事業承継における遺言の重要性
5.「最期の一手」事業承継における遺言の重要性
前回述べたのように、納税猶予制度や遺留分特例など
を上手に活用できれば、従来よりも円滑な事業承継が
可能な環境が整ったといえます。
しかし、第1回で述べたように中小企業における「事業
承継」は、あくまで「相続」です。そしてこれを言い換えれば、
事業承継とは、
「相続財産の大部分を後継者という特定の相続人が独占する相続」
なのです。
他の相続人も、事業の継続のために必要なことだと理解は
していても、現実に相続が発生した時には、不満や不公平感を
抱かないことは少ないでしょう。
昨今、相続は「争族」などと言われます。一般のサラリ
ーマン家庭と違い、中小企業経営者の家庭では、なまじ
相当な資産があるが故に「争族」の原因は少なくないと
言えます。せっかく事前に万全な準備をして事業承継を
したのに、「争族」が起こったのでは意味がありません。
このような不幸な事態を回避するための有効な手段、
それが「遺言」です。先代経営者の明確な遺志とそれ
ぞれの家族に対する想いを伝えることによって、最後の
不安要素を消すことができます。遺言によって、円滑な
事業承継と円満な相続が完結します。遺言は、経営者に
とって、いわば「最期の一手」なのです。
前回述べたのように、納税猶予制度や遺留分特例など
を上手に活用できれば、従来よりも円滑な事業承継が
可能な環境が整ったといえます。
しかし、第1回で述べたように中小企業における「事業
承継」は、あくまで「相続」です。そしてこれを言い換えれば、
事業承継とは、
「相続財産の大部分を後継者という特定の相続人が独占する相続」
なのです。
他の相続人も、事業の継続のために必要なことだと理解は
していても、現実に相続が発生した時には、不満や不公平感を
抱かないことは少ないでしょう。
昨今、相続は「争族」などと言われます。一般のサラリ
ーマン家庭と違い、中小企業経営者の家庭では、なまじ
相当な資産があるが故に「争族」の原因は少なくないと
言えます。せっかく事前に万全な準備をして事業承継を
したのに、「争族」が起こったのでは意味がありません。
このような不幸な事態を回避するための有効な手段、
それが「遺言」です。先代経営者の明確な遺志とそれ
ぞれの家族に対する想いを伝えることによって、最後の
不安要素を消すことができます。遺言によって、円滑な
事業承継と円満な相続が完結します。遺言は、経営者に
とって、いわば「最期の一手」なのです。
09年03月02日
『事業承継と遺言』 (2)経営承継円滑化法の概要
2.経営承継円滑化法の概要
従来、中小企業の経営者が後継者へ事業を引き継ぐ
際に大きな障害となっていたのが、相続税です。
企業の業績が良ければ良いほど、自社株の評価が
上がり、結果として親族への事業承継の時に莫大な
相続税として後継者を圧迫します。その税負担の
重荷に耐えきれず、廃業してしまうということも
少なくありません。
しかし、このような事態は、地域経済にとっての
大きな損失であり、同時に地域の雇用の喪失という
マイナス面しか生み出さず、ひいては日本の産業
の空洞化を招くものです。
このように今回の立法の背景には、中小企業の後継者
の税負担を軽減して事業承継を円滑にし、もって地域
経済の活性化と雇用の確保を図るという、政策的な
目的があるのです。
従来、中小企業の経営者が後継者へ事業を引き継ぐ
際に大きな障害となっていたのが、相続税です。
企業の業績が良ければ良いほど、自社株の評価が
上がり、結果として親族への事業承継の時に莫大な
相続税として後継者を圧迫します。その税負担の
重荷に耐えきれず、廃業してしまうということも
少なくありません。
しかし、このような事態は、地域経済にとっての
大きな損失であり、同時に地域の雇用の喪失という
マイナス面しか生み出さず、ひいては日本の産業
の空洞化を招くものです。
このように今回の立法の背景には、中小企業の後継者
の税負担を軽減して事業承継を円滑にし、もって地域
経済の活性化と雇用の確保を図るという、政策的な
目的があるのです。
09年02月23日
『事業承継と遺言』 (1)事業承継とは…
(目次)
1.事業承継とは…?
2.経営承継円滑化法の概要
3.相続税・贈与税の納税猶予制度
4.遺留分の特例
5.「最期の一手」事業承継における遺言の重要性
6.当事務所の役割
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1.事業承継とは…?
ひとくちに「事業承継」と言っても、これには二つ
の側面があります。
ひとつは「経営の承継」つまり、企業が有する技術や
販売手法などの経営上のノウハウ、あるいは「暖簾」
などを次代の経営者に引き継ぐことです。「ソフト
部分の承継」とも言えるでしょう。
これに対して、自社の株式や事業用不動産・機械
設備などの「資産の承継」は「ハード部分の承継」
と言えるでしょう。そして、これは「相続」という
側面を持つものでもあります。
平成20年10月1日に施行された「経営承継円滑
化法」は、主としてこの企業のハード部分たる「資産
の承継」をスムーズに進めることを狙いとした法律
です。
1.事業承継とは…?
2.経営承継円滑化法の概要
3.相続税・贈与税の納税猶予制度
4.遺留分の特例
5.「最期の一手」事業承継における遺言の重要性
6.当事務所の役割
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1.事業承継とは…?
ひとくちに「事業承継」と言っても、これには二つ
の側面があります。
ひとつは「経営の承継」つまり、企業が有する技術や
販売手法などの経営上のノウハウ、あるいは「暖簾」
などを次代の経営者に引き継ぐことです。「ソフト
部分の承継」とも言えるでしょう。
これに対して、自社の株式や事業用不動産・機械
設備などの「資産の承継」は「ハード部分の承継」
と言えるでしょう。そして、これは「相続」という
側面を持つものでもあります。
平成20年10月1日に施行された「経営承継円滑
化法」は、主としてこの企業のハード部分たる「資産
の承継」をスムーズに進めることを狙いとした法律
です。
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シニアライフ・相続・外国人サポート!横浜行政書士ブログのタグ一覧
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