タグ【成年後見】に関する記事一覧

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申立て書類のひとつに

「診断書および診断書附票」があります。

いわゆる「認知症」であるとの診断をするものです。


この診断書を誰に書いてもらうか?

これは実際上困ることが多い問題です。

本来は精神科の医師が専門医なのですが、

精神科にかかっている方はあまりいないでしょう。

家庭裁判所も必ずしも精神科医に限らず、

広く主治医(脳神経外科、内科など)に診断書の

記入をしてもらうように求めています。

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08年10月21日 | Category: シニアライフ
Posted by: ariake
申立て書類のひとつに「財産目録」があります。

この言葉を見ただけで、「うわっ、面倒くさそう…」

と思われる方も多いのではないでしょうか?


しかし、実際は思うほど面倒でもありません。

裁判所でくれる書類の中に財産目録のひな形の

用紙が入っていますし、パソコンで自分で作っても

良いので、形式はそんなに気にすることもありません。


そして内容についても、申立人が把握している範囲

、本人の財産を記載すればよいだけです。

ただ、記載する財産については、出来るだけ正確に。

例えば、不動産なら登記簿謄本の地番や地積を記入して

ください。住居表示と登記上の地番は異なりますので

注意して下さい。


もし、申立後に他の財産の存在が判明したらその時に

申告すれば大丈夫です。
08年10月09日 | Category: シニアライフ
Posted by: ariake
遺言で相続分や遺産分割の方法を指定をする際、

「遺留分」に気をつけないと相続発生後にトラブルに

なることがある…と前に書きました。


では、遺留分の前提になる「法定相続分」については

どのように定められているのでしょうか


民法第900条に規定があります。

 ≪相続人≫          ≪法定相続分≫

 配偶者+子          配偶者1/2 子1/2

 配偶者+直系尊属      配偶者2/3 尊属1/3

 配偶者+兄弟姉妹      配偶者3/4 兄弟姉妹1/4



ただし、上記は昭和56年1月1日以降の相続についてのみ適用され、

昭和22年5月3日から昭和55年12月31日までの相続については

以下のようになります。


 ≪相続人≫          ≪法定相続分≫

 配偶者+子          配偶者1/3 子2/3

 配偶者+直系尊属     配偶者1/2 直系尊属1/2

 配偶者+兄弟姉妹     配偶者2/3 兄弟姉妹1/3


これから起こる相続に、なぜ昭和55年以前の相続分規定が関係あるのか?

疑問に思われる方もいらっしゃると思います。

二次相続」という言葉をお聞きになったことはありませんか?

例えば、昭和55年10月8日にお父さんが亡くなったとします。

そして、平成20年10月8日にお母さんが亡くなったとします。

お父さんが亡くなったときに、遺産分割や相続登記をしていなかった

場合、昭和55年に遡って遺産の分割をする必要が生じる可能性が

あるのです。

実は、意外にこのようなケースは多く、私が相談を受けたケースでは

四次相続!?まで、何も手続をしていませんでした。


ちなみに、昭和22年5月2日以前は

法定家督相続人』のみが相続人となるのが原則でしたが、

日本国憲法が昭和22年5月3日に施行されるのに伴い、

平等原則に反することになるため、適用されなくなりました。

相続分もそんなに簡単ではありませんね。
08年10月08日 | Category: シニアライフ
Posted by: ariake
前回までは、土地と建物に共通する売り方について書きました。

しかし、実際には建物のある状態で売却されるケースが多いので、

今回は、いかにして中古の建物を高く売るかについて・・・。


まず『悪い例』・・・。

1.住み続けながら売りに出す。

2.襖や障子の破れがそのまま。

3.水周りが汚い。

4.庭が草ぼうぼう。

5.雨どいや門扉が壊れている。

などなど・・・


では『良い例』はと言うと・・・

上記の逆を考えていただければよいかと思います。

こうやって書き出してみると誰でも「そんなんじゃ売れないでしょ!」

と思うでしょうが、現実にはこういう中古物件がすごく多いのです。


まず、1.については、売れたお金で次の家を買うもしくは借りるから、

先に引っ越しはできない
、という言い訳があるでしょう。

しかし、購入希望者から見ると、居住中の物件は家人に気兼ねして

じっくり品定めができないし、生活感が漂っていて嫌なもの。

それに、綺麗に住んでるならまだしも、だらしない暮らしぶりを見せられたら

購買意欲が萎えてしまいます。

2.以下については、「売却するのに何でお金や手間をかけなきゃならないの

馬鹿馬鹿しい・・・。」という「言い訳」が多いでしょう。

気持はよく分かります。

しかし、これから住もうかという家の前身があまりに汚く、家人がだらしない

のを知ってしまうと、夢も希望もなくなってしまいます。

お金も手間もかけたくないけど、高く売りたいというのは虫がよすぎます。


≪私がコンサルティングした例≫

-築20年の一戸建て 延床31坪 土地42坪-

コンサルティング前の業者査定額 :2800万円~2900万円

コンサルティング後の成約価格:3280万円
(コンサルティング内容)

1.水周りを中心としたハウスクリーニング

2.カーポートの塗り替え

3.障子の張り替え

4.庭の草取り、樹木の剪定

(上記作業の費用) 合計:20万円弱

20万円の費用と、ちょっとした手間で、

この売主さんは約400万円も高く家を売ることができました

しかも仲介業者が驚くほど早く売れました。


「売り方」ってあるんですねえ・・・、と仲介業者さんが感心してました。

オイオイ、それってホントはあんたの仕事なんだよ!
08年10月07日 | Category: 不動産
Posted by: ariake
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