タグ【任意後見】に関する記事一覧
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08年10月09日
成年後見(3) 申立て書類②財産目録
申立て書類のひとつに「財産目録」があります。
この言葉を見ただけで、「うわっ、面倒くさそう…」
と思われる方も多いのではないでしょうか?
しかし、実際は思うほど面倒でもありません。
裁判所でくれる書類の中に財産目録のひな形の
用紙が入っていますし、パソコンで自分で作っても
良いので、形式はそんなに気にすることもありません。
そして内容についても、申立人が把握している範囲
で、本人の財産を記載すればよいだけです。
ただ、記載する財産については、出来るだけ正確に。
例えば、不動産なら登記簿謄本の地番や地積を記入して
ください。住居表示と登記上の地番は異なりますので
注意して下さい。
もし、申立後に他の財産の存在が判明したらその時に
申告すれば大丈夫です。
この言葉を見ただけで、「うわっ、面倒くさそう…」
と思われる方も多いのではないでしょうか?
しかし、実際は思うほど面倒でもありません。
裁判所でくれる書類の中に財産目録のひな形の
用紙が入っていますし、パソコンで自分で作っても
良いので、形式はそんなに気にすることもありません。
そして内容についても、申立人が把握している範囲
で、本人の財産を記載すればよいだけです。
ただ、記載する財産については、出来るだけ正確に。
例えば、不動産なら登記簿謄本の地番や地積を記入して
ください。住居表示と登記上の地番は異なりますので
注意して下さい。
もし、申立後に他の財産の存在が判明したらその時に
申告すれば大丈夫です。
08年10月08日
遺言の書き方(4) 法定相続分は一種類ではない?
遺言で相続分や遺産分割の方法を指定をする際、
「遺留分」に気をつけないと相続発生後にトラブルに
なることがある…と前に書きました。
では、遺留分の前提になる「法定相続分」については
どのように定められているのでしょうか?
民法第900条に規定があります。
≪相続人≫ ≪法定相続分≫
配偶者+子 配偶者1/2 子1/2
配偶者+直系尊属 配偶者2/3 尊属1/3
配偶者+兄弟姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
ただし、上記は昭和56年1月1日以降の相続についてのみ適用され、
昭和22年5月3日から昭和55年12月31日までの相続については
以下のようになります。
≪相続人≫ ≪法定相続分≫
配偶者+子 配偶者1/3 子2/3
配偶者+直系尊属 配偶者1/2 直系尊属1/2
配偶者+兄弟姉妹 配偶者2/3 兄弟姉妹1/3
これから起こる相続に、なぜ昭和55年以前の相続分規定が関係あるのか?
疑問に思われる方もいらっしゃると思います。
「二次相続」という言葉をお聞きになったことはありませんか?
例えば、昭和55年10月8日にお父さんが亡くなったとします。
そして、平成20年10月8日にお母さんが亡くなったとします。
お父さんが亡くなったときに、遺産分割や相続登記をしていなかった
場合、昭和55年に遡って遺産の分割をする必要が生じる可能性が
あるのです。
実は、意外にこのようなケースは多く、私が相談を受けたケースでは
四次相続!?まで、何も手続をしていませんでした。
ちなみに、昭和22年5月2日以前は
『法定家督相続人』のみが相続人となるのが原則でしたが、
日本国憲法が昭和22年5月3日に施行されるのに伴い、
平等原則に反することになるため、適用されなくなりました。
相続分もそんなに簡単ではありませんね。
「遺留分」に気をつけないと相続発生後にトラブルに
なることがある…と前に書きました。
では、遺留分の前提になる「法定相続分」については
どのように定められているのでしょうか?
民法第900条に規定があります。
≪相続人≫ ≪法定相続分≫
配偶者+子 配偶者1/2 子1/2
配偶者+直系尊属 配偶者2/3 尊属1/3
配偶者+兄弟姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
ただし、上記は昭和56年1月1日以降の相続についてのみ適用され、
昭和22年5月3日から昭和55年12月31日までの相続については
以下のようになります。
≪相続人≫ ≪法定相続分≫
配偶者+子 配偶者1/3 子2/3
配偶者+直系尊属 配偶者1/2 直系尊属1/2
配偶者+兄弟姉妹 配偶者2/3 兄弟姉妹1/3
これから起こる相続に、なぜ昭和55年以前の相続分規定が関係あるのか?
疑問に思われる方もいらっしゃると思います。
「二次相続」という言葉をお聞きになったことはありませんか?
例えば、昭和55年10月8日にお父さんが亡くなったとします。
そして、平成20年10月8日にお母さんが亡くなったとします。
お父さんが亡くなったときに、遺産分割や相続登記をしていなかった
場合、昭和55年に遡って遺産の分割をする必要が生じる可能性が
あるのです。
実は、意外にこのようなケースは多く、私が相談を受けたケースでは
四次相続!?まで、何も手続をしていませんでした。
ちなみに、昭和22年5月2日以前は
『法定家督相続人』のみが相続人となるのが原則でしたが、
日本国憲法が昭和22年5月3日に施行されるのに伴い、
平等原則に反することになるため、適用されなくなりました。
相続分もそんなに簡単ではありませんね。
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