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相続人は、自己のために相続の開始があったことを
知った時から三か月以内に相続の放棄をすることが
できます(民法第915条第1項)

放棄の手続き自体は簡単です。

戸籍謄本、除籍謄本等に、費用が800円

+通信費を添えて、申述書を家庭裁判所へ提出

するだけです(民法第938条)。


しかし、よくあるのが

「相続財産を全部配偶者に相続させるために、

子たちが全員放棄するケース」・・・。

この場合気をつけなければならないのが、

民法第939条・・・「放棄した相続人は初めから

相続人とならなかったものとみなす
」という点です。

上のケースだと、子たちは相続に関してはいない

ものとして扱われますから、相続人は配偶者だけ

ではなく、被相続人の直系尊属も含まれることに

なってしまうのです。直系尊属がいない場合、

または放棄した場合は、兄弟姉妹が相続人に

なってしまいます。

しかしこれでは、子たちが放棄した意味がありません。

そこで、上のケースのような場合は、

子たちの相続分をゼロにする内容の遺産分割協議

すればよいのです。


08年11月03日 | Category: シニアライフ
Posted by: ariake
自筆証書遺言の検認手続の当事者は

申立人たる相続人、その他の相続人

家事審判官(裁判官)、裁判所書記官
です。

まず、最初に出席者の確認をし、家事審判官が

申立人に遺言書発見状況などについて質問します。

続いて、家事審判官が遺言書を開封して内容を

読み上げます。

この時、申立人や出席している他の相続人に

遺言者の筆跡や内容を確認しますが、

出席者がその内容を否定したとしても

検認手続には影響しません


家庭裁判所でコピーを取って、原本は申立人に

還付され、検認証が交付されて手続きは終了です。


内容に争いがあっても、検認手続ではタッチせず、

別途、調停(家庭裁判所)や訴え(地方裁判所)の

手続の案内がされるだけです。


08年10月27日 | Category: 遺言
Posted by: ariake
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