「相続させる」遺言と特別受益・寄与分との関係
「相続させる」旨の遺言が、遺産分割方法の指定という効果があるとすると、相続発生と同時に指定通りに遺産の所有権が各相続人に移転しますから、指定された遺産については、「遺産分割」の余地がなくなります。
 ところが、寄与分の認定や特別受益の算定は、遺産分割手続の中で行われるため、寄与分の配慮や特別受益の持ち戻し免除を遺言にしたい場合に不都合が生じます。つまり、遺産のすべてについて「相続させる」遺言をしてしまうと、寄与分や特別受益による調整ができなくなるのです。
 そこで、遺言者がそのような配慮をした遺言書を作成したい場合は、遺産の一部について「相続させる」とし、その他の遺産については「相続分の指定」という表現を用いる必要があります。
(例)相続人:子Xおよび子Y
1.A不動産はXに相続させる。
2.預貯金及び株式その他の財産は、Xが2/3、Yが1/3を取得する。
3.(付言事項)Xは、A不動産において遺言者と永年同居しており、年金の他に生計の途がないので、A不動産はXに与える。また、Xは遺言者のために献身的な介護を永年にわたり続け、自宅でヘルパー等の介護サービスを利用することもなかったため、遺言者の財産の維持に多大な寄与をしたものであるから、上記のような相続分の指定をした。

 もっとも、特定財産を「遺贈する」すなわち、特定遺贈にすればその他の遺産は分割の対象になりますから、上記のような配慮は不要となります。