2009年 3月の記事一覧

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09年03月19日 15時24分00秒
Posted by: ariake
6.当事務所の役割

円滑な事業承継と円満な相続の実現のため、事業承継

の企画から完結まで、下記のような業務によりフォロー

アップいたします。

①事業承継のごプランニング・コーディネート

②許認可事業の経営承継実施計画書の作成

③自社株式の評価、相続税試算

④経営承継後の定款変更、許認可・届出手続

⑤経営承継に伴う事業譲渡、合併、分割等にかかわる契約書等の作成

⑥経営承継円滑化法の適用支援、認定申請の作成

⑦公正証書遺言の起案・保管業務・執行者の受任

⑧不動産コンサルティング

⑨任意後見契約の受任

⑩遺言執行ならびに事業承継・相続手続の完結

(提携税理士・社会保険労務士・弁護士等の専門家集団

を当事務所がコーディネートして業務を遂行いたします)

秘密厳守いたします。お気軽にご相談ください。
09年03月08日 15時13分00秒
Posted by: ariake
4.遺留分の特例

民法第1028条は、法定相続分の1/2を遺留分、

すなわち法定相続人の最低限の取り分、として保障し

ていますが、従来、この遺留分規定もまた、事業承継

の阻害要因となっていました。後継者以外の相続人が、

遺留分減殺請求をしてきた場合、後継者は請求額相当

額の現金を有していなければ、事業用資産を売却して

でも請求に応じなければならないからです。

遺留分制度にも、それなりに合理性はあるのですが

(遺族の生活保障など)、事業用財産の集中が不可欠

な事業承継においては、事業用資産の散逸という事態

を招く遺留分減殺請求を制限する必要がありました。

従来も「遺留分の事前放棄」などによって対応できた

ケースもありましたが、家族関係が複雑な場合などに

は十分に機能せず、事業承継における不安定要素とな

っていました。

経営承継円滑化法は、この不安定要素を解消するため

一定の条件のもとに、自社株式および他の事業用資産

を遺留分算定の基礎となる財産から除外することを認

めました。推定相続人全員の合意や経済産業大臣の確

認、さらには家庭裁判所の許可など、この制度のハー

ドルもそれなりに高いのですが、贈与株式の評価額を

予め固定できるなど、うまく活用できれば大きなメリ

ットが見込めます。
09年03月05日 15時09分00秒
Posted by: ariake
3.相続税・贈与税の納税猶予制度

上記のような事業承継の阻害要因である相続税等の

軽減措置として設けられたのが納税猶予制度であり、

経営承継円滑化法のひとつの柱です。

同制度が適用された場合、発行済自社株式の2/3

に対する相続税の80%の納税が猶予されます。

もちろん、企業の規模、経営者や後継者の要件、取得

する株式数など、いくつもの条件が課されており、

必ずしもハードルが低いとは言えません。

また、あくまでも納税の「猶予」であって「免除」

ではないので、事業承継後に一定の条件を充たさな

くなったり、自社株を他に譲渡した場合には、相続時

や贈与時に遡って利子税が加算された税額を納税しな

ければなりません。さらに、当然ですが譲渡所得税

も課されます。

このように適用の要件はそれなりに厳しいものがあり

ますので、法律や税務の専門家の協力が必要となりま

すが、要件をクリアして税負担の軽減を受けられれば、

後継者へのスムーズな事業承継の途が開けるものと

言えるでしょう。
09年03月02日 15時04分00秒
Posted by: ariake
2.経営承継円滑化法の概要

従来、中小企業の経営者が後継者へ事業を引き継ぐ

際に大きな障害となっていたのが、相続税です。

企業の業績が良ければ良いほど、自社株の評価が

上がり、結果として親族への事業承継の時に莫大な

相続税として後継者を圧迫します。その税負担の

重荷に耐えきれず、廃業してしまうということも

少なくありません。

しかし、このような事態は、地域経済にとっての

大きな損失であり、同時に地域の雇用の喪失という

マイナス面しか生み出さず、ひいては日本の産業

の空洞化を招くものです。

このように今回の立法の背景には、中小企業の後継者

の税負担を軽減して事業承継を円滑にし、もって地域

経済の活性化と雇用の確保を図るという、政策的な

目的があるのです。
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