相続人は、自己のために相続の開始があったことを
知った時から三か月以内に相続の放棄をすることが
できます(民法第915条第1項)

放棄の手続き自体は簡単です。

戸籍謄本、除籍謄本等に、費用が800円

+通信費を添えて、申述書を家庭裁判所へ提出

するだけです(民法第938条)。


しかし、よくあるのが

「相続財産を全部配偶者に相続させるために、

子たちが全員放棄するケース」・・・。

この場合気をつけなければならないのが、

民法第939条・・・「放棄した相続人は初めから

相続人とならなかったものとみなす
」という点です。

上のケースだと、子たちは相続に関してはいない

ものとして扱われますから、相続人は配偶者だけ

ではなく、被相続人の直系尊属も含まれることに

なってしまうのです。直系尊属がいない場合、

または放棄した場合は、兄弟姉妹が相続人に

なってしまいます。

しかしこれでは、子たちが放棄した意味がありません。

そこで、上のケースのような場合は、

子たちの相続分をゼロにする内容の遺産分割協議

すればよいのです。


08年11月03日 | Category: シニアライフ
Posted by: ariake
自筆証書遺言の検認手続の当事者は

申立人たる相続人、その他の相続人

家事審判官(裁判官)、裁判所書記官
です。

まず、最初に出席者の確認をし、家事審判官が

申立人に遺言書発見状況などについて質問します。

続いて、家事審判官が遺言書を開封して内容を

読み上げます。

この時、申立人や出席している他の相続人に

遺言者の筆跡や内容を確認しますが、

出席者がその内容を否定したとしても

検認手続には影響しません


家庭裁判所でコピーを取って、原本は申立人に

還付され、検認証が交付されて手続きは終了です。


内容に争いがあっても、検認手続ではタッチせず、

別途、調停(家庭裁判所)や訴え(地方裁判所)の

手続の案内がされるだけです。


08年10月27日 | Category: シニアライフ
Posted by: ariake
申立て書類のひとつに

「診断書および診断書附票」があります。

いわゆる「認知症」であるとの診断をするものです。


この診断書を誰に書いてもらうか?

これは実際上困ることが多い問題です。

本来は精神科の医師が専門医なのですが、

精神科にかかっている方はあまりいないでしょう。

家庭裁判所も必ずしも精神科医に限らず、

広く主治医(脳神経外科、内科など)に診断書の

記入をしてもらうように求めています。

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08年10月21日 | Category: シニアライフ
Posted by: ariake
自筆証書遺言は、相続発生後、執行前に、

家庭裁判所における「検認」手続が必要です。

「検認」という手続は、遺言書の内容が適法か違法か、

あるいは、有効か無効かを決定するものではなく、

遺言書の状態を確認して、執行前の偽造・変造を

予防するだけの意味
しかありません。

したがって、内容については相続人間で相互に確認する

必要があります。


ちなみに、家庭裁判所から各相続人宛てに、

検認の「期日通知書」というものが送付されて来るのですが、

それには・・・

『申立人以外の方は、立ち会われなくても結構です。

立ち会えなかった方で、遺言書の内容を知りたい場合には、

後日、申立人に問い合わせてみてください。』

という、まるで他人事のような文章が書かれています。


『あとは、そちらでやってください』・・・ということですね(。。)
08年10月16日 | Category: シニアライフ
Posted by: ariake
財産目録を作成したら、その財産を根拠づける

資料も添付します。


土地・建物であれば、不動産登記簿謄本。

株式等有価証券であれば、その証券のコピー。

銀行預金であれば預金通帳のコピー。


などです。
08年10月13日 | Category: シニアライフ
Posted by: ariake
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