相続人は、自己のために相続の開始があったことを
知った時から三か月以内に相続の放棄をすることが
できます(民法第915条第1項)

放棄の手続き自体は簡単です。

戸籍謄本、除籍謄本等に、費用が800円

+通信費を添えて、申述書を家庭裁判所へ提出

するだけです(民法第938条)。


しかし、よくあるのが

「相続財産を全部配偶者に相続させるために、

子たちが全員放棄するケース」・・・。

この場合気をつけなければならないのが、

民法第939条・・・「放棄した相続人は初めから

相続人とならなかったものとみなす
」という点です。

上のケースだと、子たちは相続に関してはいない

ものとして扱われますから、相続人は配偶者だけ

ではなく、被相続人の直系尊属も含まれることに

なってしまうのです。直系尊属がいない場合、

または放棄した場合は、兄弟姉妹が相続人に

なってしまいます。

しかしこれでは、子たちが放棄した意味がありません。

そこで、上のケースのような場合は、

子たちの相続分をゼロにする内容の遺産分割協議

すればよいのです。


08年11月03日 | Category: シニアライフ
Posted by: ariake
申立て書類のひとつに

「診断書および診断書附票」があります。

いわゆる「認知症」であるとの診断をするものです。


この診断書を誰に書いてもらうか?

これは実際上困ることが多い問題です。

本来は精神科の医師が専門医なのですが、

精神科にかかっている方はあまりいないでしょう。

家庭裁判所も必ずしも精神科医に限らず、

広く主治医(脳神経外科、内科など)に診断書の

記入をしてもらうように求めています。

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08年10月21日 | Category: シニアライフ
Posted by: ariake
財産目録を作成したら、その財産を根拠づける

資料も添付します。


土地・建物であれば、不動産登記簿謄本。

株式等有価証券であれば、その証券のコピー。

銀行預金であれば預金通帳のコピー。


などです。
08年10月13日 | Category: シニアライフ
Posted by: ariake
リバースモーゲージの効用について。

一人暮らしまたは夫婦ふたりの高齢者世帯の

不安の上位は、介護(健康)と生活資金
です。


介護付きマンションや老人ホームに入居できれば

介護については、かなり安心できるでしょう。

しかし、そこに入居するための資金が十分ある

という方ばかりではありません。

夫婦二人の生活資金として十分な金額は、

都市部では月額約30万円とも言われますが、

年金だけでそれだけの収入がある方は少数でしょう。


しかし、そうした方々でも、

既にローンの終わった住宅を持っている方は、

かなり多くいらっしゃいます。

特に、首都圏では地価が高いことから、

不動産、特に土地の資産価値は、金融資産をはるかに

上回ります。



自分の居住用である自宅は、賃貸マンションなどの

事業用資産と違い、そのままでは何らの収益を生みませんから、

その資産価値を顕在化させて活用するには、

売却するか賃貸するしかありません。

しかし、それでは愛着のある自宅に住み続けることが

できなくなります。


リバースモーゲージは、自宅を手放すことなく

老後の生活資金を補完し、また、施設などへの入居資金を確保する

ことを可能にする制度
なのです。




08年10月11日 | Category: シニアライフ
Posted by: ariake
申立て書類のひとつに「財産目録」があります。

この言葉を見ただけで、「うわっ、面倒くさそう…」

と思われる方も多いのではないでしょうか?


しかし、実際は思うほど面倒でもありません。

裁判所でくれる書類の中に財産目録のひな形の

用紙が入っていますし、パソコンで自分で作っても

良いので、形式はそんなに気にすることもありません。


そして内容についても、申立人が把握している範囲

、本人の財産を記載すればよいだけです。

ただ、記載する財産については、出来るだけ正確に。

例えば、不動産なら登記簿謄本の地番や地積を記入して

ください。住居表示と登記上の地番は異なりますので

注意して下さい。


もし、申立後に他の財産の存在が判明したらその時に

申告すれば大丈夫です。
08年10月09日 | Category: シニアライフ
Posted by: ariake
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