2008年 10月の記事一覧

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08年10月02日 09時41分00秒
Posted by: ariake
不動産を「早く売る」ための第1は、

「適正価格」で売ること・・・です。

高く売りたいからといって、適正価格より高く売り出しても、時間がかかり結局値下げ

することになり、かえって「売れ残り物件」になりかねません。

適正価格より安く売り出せば、早く売れるでしょうが、それでは目的に合いません

ですから、最初に書いたように「適正価格」を知ることが最も重要なのです。


第2:売り出しのテクニック

これが実はよく知られていないことですが、ちょっとしたテクニックです。


その前に「媒介契約」というものについて簡単に説明します。

不動産業者が物件の売却依頼を受ける場合、宅地建物取引業法により

必ず「媒介契約」という契約を依頼者との間で締結することが求められます。

媒介契約の期間は、最長3カ月です。

「媒介契約」には3種類あります。

「一般媒介」:当該媒介業者以外の業者から顧客を紹介された場合、

       その相手と契約を締結することを妨げられない。

「専任媒介」:専任業者以外の業者から紹介された相手と直接売買契約

       することを禁じられます。
       
       もしその相手と契約する場合は、依頼した専任業者を通して
       
       契約しなければなりません。

専属専任媒介」:専任業者以外の業者からの紹介客はもとより、

        依頼者が自身で見つけた相手と直接売買契約を結ぶ

        ことも禁じられます。



多くの人は、物件査定をしてもらった不動産会社に

「専任媒介」

という形で売却を依頼します。

いろいろと調べてもらって気心も知れている営業マンから

「専任くださいm(_ _)m」

と言われて、そのまま依頼してしまうのです。


しかし、一社に「専任」で依頼してしまうと、通常3ヶ月間はその会社に縛られてしま

いますから、その会社の広告等の販売活動で売れない場合でも、

その期間は他社に依頼することができなくなります。

そして、専任期間が切れてから、改めて他者に媒介依頼をするパターンが多いようです。


しかし、この時点で既に3か月経過しているので、商品の「鮮度」は落ちています。

したがって、「早く売る」ための戦略としてはマイナスです。


つづく



08年10月01日 09時19分00秒
Posted by: ariake
遺言を書くときに、まず悩まれるのが

「遺言の方式」ではないでしょうか?


「自筆証書遺言」の場合、

手軽に書けるし、書き換えたい時にいつでも書き換えられる

という点が長所ですが、

前回書いたように、専門家に内容をチェックしてもらわないと

思った通りの効果が期待できなかったり、

要件が不備で「無効」になったりというリスクがあります。


一方「公正証書遺言」の場合、

公証人が内容を確認しますから、

「無効」になることはありませんし、

法律家によるチェックが入るので安心ですが、

最低でも3万円から5万円くらいの費用がかかる上、

書き換えたいときも、改めて公正証書を作成しなければならないので、

その度に費用と公証役場へ行く手間がかかる点が短所です。


どちらも一長一短あるのですが、

いずれにせよ、法律的なチェックが必要なのですから、

思い切って専門家(弁護士・行政書士)に相談して

自筆証書遺言の起案を依頼して、同時に保管も頼んでしまう方が、

かえって確実かつ安上がりだと思います。

そうすれば、書き換えたい時も公正証書よりも簡単かつ

廉価ですから。
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