ホームページの変更をします。
前のホームページの変更をしていましたがうまく出来なかったので
新しいホームページを作ることにしました。

http://ace.law.officelive.com/default.aspx

まだ作成中ですが

しばらくしてからのぞいてみてください。

メール:acejimu@gold.ocn.ne.jp/ 以前のホームページ:http://www3.ocn.ne.jp/~ace/




10年05月25日 | Category: General
Posted by: acejimu
09年12月09日

人権問題研究会

人権問題に行政書士としてどのようにかかわっていくか。

をテーマに研究会を作ります。

人権問題は幅広い問題です。

行政書士としては人権問題をしぼって研究します。

また詳細が決まればお知らせします。

メール:acejimu@gold.ocn.ne.jp/ホームページ:http://www3.ocn.ne.jp/~ace/ブログページ:http://www.shigyoblog.com/acejimu/
マンション管理士ブログはこちら。
http://www.consultant-blog.com/mansyonkanrisi/  マンション管理士ホームページ:
http://acemansyonkanri.law.officelive.com/ 司法書士ホームページ
http://niniseiri-hasan.com/default.aspx/




09年12月09日 | Category: General
Posted by: acejimu
09年12月07日

遺産分割

遺産分割の方法


相続人が複数いる場合、財産の分割協議が成立するまで、相続財産は共同相続人の共同所有となります。
また同時に、その分割方法について協議をしなければなりません。

遺産分割協議は、「指定分割」と「協議分割」という2種類の方法があります。

【指定分割】 被相続人が遺言によって指示した分割方法です。
【協議分割】 共同相続人全員の協議により行う分割方法です。

全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外した場合や、無視をした場合の分割協議は無効になります。
遺産分割協議では、協議分割による分割が優先されます。

仮に遺言によって相続財産がゼロになったとしても、遺産分割協議で共同相続人の合意があれば、遺産分割は成立します。

遺産分割終了後は、後日問題が発生しないように「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書には法定で定められた形式はありませんが、相続人全員の署名・押印が必要となります。

( 押印は実印で印鑑証明書必要 これがないと後でもめることがあります。 )

メール:acejimu@gold.ocn.ne.jp/ホームページ:http://www3.ocn.ne.jp/~ace/ブログページ:http://www.shigyoblog.com/acejimu/
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09年12月07日 | Category: General
Posted by: acejimu
吉幾三のコンサートに行ってきました。

個性的な声で何を歌っても吉さんの歌でした。

歌がうまいのでずっと聞いていたいような気持ちでした。

吉さんは友人に話すような感じで話すので歌のうまい近所のおじさんが
カラオケで歌っているような感じでもありました。

リフレッシュしてまたがんばろう。。。


09年11月16日 | Category: General
Posted by: acejimu
帰化の要件の続きです。

簡易帰化の要件は、普通帰化の要件が一部緩和されます。

※ 簡易帰化を申し立てることができるのは、日本人と一定の身分関係がある人に限定さ れています。

簡易帰化の要件

 普通帰化の住所要件・能力要件・生計要件が、下記の場合ごとに緩和されます。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
★ 要件が緩和される場合①

 帰化を申請する人が、以下の3つのどれかにあてはまる場合は、住所要件が緩和され、日本に引き続き5年以上住んでいなくても帰化を申請することができます。

○ 日本人であった者の子(養子ではなく血が繋がっている子)で、引き続き3年以上
 日本に住んでいること
○ 日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本にすんでいること
○ 日本で生まれた者で、実の父親または母親が日本で生まれていること

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
★ 要件が緩和される場合②

 帰化を申請する人が、以下の2つのどれかにあてはまる場合は、住所要件と能力要件が緩和され、日本に引き続き5年以上住んでいなくて、20歳に達していない人でも帰化を申請することができます。

○ 日本人の配偶者(夫または妻)で、引き続き3年以上日本に住んでいて、現在も日本 に住んでいること
○ 日本人の配偶者で、結婚してから3年を経過していて、引き続き1年以上日本に住ん でいること

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
★ 要件が緩和される場合③

 帰化を申請する人がこれら4つのどれかにあてはまる場合は、住所要件・能力要件・生計要件が緩和され、引き続き5年以上日本に住んでいなくて、20歳に達しておらず、かつ自分や家族の力で生活することができない人でも、帰化を申請することができます。

○ 日本人の子(養子ではなく血が繋がっている子)であって、日本に住んでいること
○ 日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住んでいて、養子縁組をした際に本国で
 未成年であったこと
○ 日本国籍を失った人で、日本に住んでいること
○ 日本で生まれ、かつ、生まれた時から国籍をもっておらず、出生のときから引き続き 3年以上日本に住んでいること

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
以上です。

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09年11月13日 | Category: General
Posted by: acejimu
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